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国民年金

記事ID:0001596 更新日:2023年4月1日更新

20歳以上60歳未満で日本国内にお住まいの人は、国民年金に加入することになっています

国民年金は、保険料を納め続けることで、年を取ったとき、病気やけがで障がいが残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、年金を受け取ることができるように働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。

国民年金被保険者には、職業などによって3つの種別があり、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が異なります。

種別 第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
加入する制度 国民年金 国民年金と厚生年金保険 国民年金
対象者
  • 学生
  • 自営業者
  • 会社を退職して厚生年金資格を喪失した人 など
  • 会社員
  • 公務員 など
第2号被保険者に扶養されている配偶者
届け出方法 市へ届け出 勤め先を通じて
事業主が届け出
第2号被保険者のお勤め先経由で届け出
保険料の納付方法 各自が納付書などで納付
定額保険料 月額16,520円(令和5年度)
付加保険料 月額400円
(第1号被保険者で希望する人)
勤め先を通じて納付
(給与から天引き)

自己負担なし
(第2号被保険者の加入制度が負担)

任意加入制度

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済み期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。60歳になる誕生日の前日から申し込みができますが、月をさかのぼっての納付はできません。
このほかに、外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人も任意加入することができます。

保険料の納付は口座振替が便利でお得です!

口座振替を利用すると納期ごとに納める手間が省け、早割・前納(一括納付)で納めると保険料が割引されます。
現金・クレジットカード納付の前納(一括納付)も割引があります。

口座振替、早割、前納について [PDFファイル/243KB]

主な届け出など

すべての手続きに必要なもの

  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)の分かるもの
こんなとき 届け出するもの
(市役所で届け出「以下(市)という」)
(年金事務所で届け出「以下(年)という」)
上記のもの以外に必要なもの 備考
60歳未満の人が退職したとき
(厚生年金や共済組合でなくなったとき)
第1号取得届(市)

 退職した年月日が分かる書類
(社会保険の資格喪失証明書、離職票など)

届け出後、納付書が郵送されます。
60歳未満の厚生年金・共済組合加入者
の配偶者が扶養からはずれたとき
(退職・収入が増えた・離婚・死別など)
種別変更届(市)

扶養からはずれた年月日が分かる書類
(社会保険の資格喪失証明書など)

届け出後、納付書が郵送されます。
保険料を口座納付したいとき 口座振替申出(市・年)
  • 預金通帳(口座番号が分かるもの)
  • 金融機関の届け出印
金融機関(ゆうちょ、農協含む)でも申し込みができます。
60歳以上の人が任意加入するとき 任意加入申出(市・年)
口座振替申出(市・年)
  • 預金通帳(口座番号が分かるもの)
  • 金融機関の届出印

原則、口座振替による納付となります。

海外任意加入するとき 任意加入申出(市)
  • 国内協力者(通知先)の住所、連絡先が分かるもの
届け出後、国内協力者に納付書が郵送されます。
年金手帳を紛失したとき 年金番号通知書再交付申請(市・年) ※令和4年4月から年金手帳の再発行ができなくなるため、基礎年金番号通知書の発行に代わります

市役所で申請できる人は第1号被保険者のみです。
通知書が郵送されるまでに1カ月程度かかるため、早急に必要な場合は年金事務所で申請してください。

年金受給者等が死亡したとき
(年金請求する場合)
未支給年金(市・年)
死亡一時金(市・年)
遺族年金(市・年)
などの請求
  • 死亡者の年金証書
  • 受給者と請求者との関係が分かる戸籍謄本
  • 請求者の個人番号(マイナンバー)の分かるもの
  • 請求者の預金通帳
  • 請求者の世帯全員の住民票(※)
  • 受給者の除票(※)
  • 請求者の所得証明(遺族年金を請求する場合)(※)

※マイナンバーによって省略できる場合もあります。

別住所の人が請求する場合は、生計同一関係に関する申立書も必要となります。

左記のもの以外に必要なものがある場合があります。
詳しくは市役所または年金事務所に問い合わせてください。

死亡者が厚生年金、共済年金を受給している場合は市役所で手続きできません。年金事務所へ問い合わせてください。

岐阜北年金事務所:岐阜市大福町3-10-1 電話058-294-6364(代表)

委任状 [PDFファイル/151KB]

納付が困難なときは

保険料の納付が困難な場合は、未納のままにせず、国民年金保険料免除・納付猶予制度の手続きを行ってください。保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。

免除・納付猶予・学生納付特例について [PDFファイル/381KB]

追納について

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
これらの期間は10年以内であれば、後から保険料を納付すること(追納)ができます。
3年度目以降に追納するときは、当時の保険料に一定額が加算されます。
※原則、古い期間の保険料から納めることになります。

一部免除が承認されていても未納の場合は2年を経過すると納めることができません。

国民年金第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料が免除になります

  • 対象者:「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人
    ※出産とは妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産含む)
    ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません
  • 免除期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間
    (多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産が属する月の3カ月前から6カ月間)
  • 届出時期:出産予定日の6カ月前から市役所で届け出可能です。
  • 届け出に必要なもの:基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)の分かるもの、本人確認できるもの、母子健康手帳(出産予定日が分かるもの)

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