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後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて、高齢者にふさわしい医療が受けられるように制度設計された新しい医療制度です。
広域連合の役割 | 市町村の役割 |
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被保険者資格の管理 保険料の賦課、保険証の交付 医療を受けたときの給付 など |
保険料の収納業務 申請や届出などの窓口業務 保険証の引渡し・返還 など |
対象者
- 75歳以上の人(75歳の誕生日当日から)
- 一定の障がいがある65歳から74歳の人で、広域連合の認定を受けた人(注)
1に該当する人は、加入中の国民健康保険や被用者保険を外れて、後期高齢者医療制度に加入します。その際は、ご本人からの届出は必要なく、広域連合から被保険者証を送付します。
2に該当する人は、届出をすることで後期高齢者医療制度に加入できます。その際は、市役所 市民環境課・保険年金係の窓口に申請が必要になります。
(注)一定の障がいのある65歳から74歳の人で、広域連合の認定を受けた人は、認定日から資格取得になります。
被保険者証
後期高齢者医療制度では、保険証が1人に1枚交付されます。『後期高齢者医療被保険者証』を簡易書留で郵送します。
この保険証には有効期限があり、有効期限を過ぎると使用できなくなります。
医療機関で支払う自己負担割合
自己負担割合は、前年の所得をもとに世帯で判定し、8月から翌年の7月まで適用します。自己負担割合の判定基準は、次のとおりです。
所得の区分 |
対象となる人 | 自己負担割合 |
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現役並み 所得者 |
現役並み所得者であっても、次のいずれかに該当し、「後期高齢者医療基準収入額適用申請書」を提出し認定された人は「一般I」または「一般II」になります。
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3割 |
一般II |
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2割 |
一般I |
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1割 |
区分II |
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区分I |
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保険料
後期高齢者医療制度の保険料率は、岐阜県内均一で定められ、2年ごとに見直されます。
保険料額は、被保険者一人当たりの均等割額と、所得に応じた所得割額の合計で個人ごとに決められます。
令和4・5年度の均等割額・所得割額
- 被保険者均等割額(年額) 46,023円
- 所得割額(年額) 基礎控除後の総所得金額など×8.90%
保険料の限度額は、66万円(年額)となります。
保険料の軽減
- 所得の少ない世帯の人は、世帯主および被保険者の所得に応じて、保険料の被保険者均等割額が軽減(7割、5割、2割)されます。
納付の方法
年金からのお支払い
年金の受給額が年額18万円以上の人で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合は、年金からお支払いいただきます。
口座振替や納付書でのお支払い
年金からのお支払い以外の人は、市から送付する納付書や口座振替により納付してください。納付月は、7月~翌年3月の年9回です。
よくある問い合わせ
入院したときの食事代など(入院時食事療養費、入院時生活療養費)
入院したときの食事代の標準負担額として1食あたり460円を自己負担します。また、療養病床に入院した場合の食費と居住費の標準負担額として、1食あたり460円と1日あたり370円を自己負担します。なお、住民税非課税世帯の人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院窓口に提示すると、これらの標準負担額が軽減されます。
健康診査
被保険者の健康保持・増進のため、健康診査を実施します。
運営
岐阜県後期高齢者医療広域連合
住所 岐阜市柳津町宮東1丁目1番地
電話 058-387-6368
詳しくは、市役所市民環境課または、岐阜県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご覧ください。