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公害防止管理者等に関する届け出
公害防止管理者等に関する届け出について
特定施設を設置している工場は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律により「公害防止統括管理者」、「公害防止主任管理者」、「公害防止管理者」を選任し、県知事(管轄の振興局・事務所)に届け出ることが義務付けられています。
ただし、騒音発生施設または振動発生施設のみが設置されている工場に係るものについては、市町村長(山県市市民環境課)に届け出ることになっています。
公害防止管理者等の設置を必要とする工場および選任要件
区分 | 特定工場(特定施設の種類) | 選任要件等 | |
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公害防止管理者 (同代理者) |
公害防止統括者 (同代理者) |
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騒音関係 | 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る)または鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る)を設置している工場 法施行令第4条 |
騒音関係公害防止管理者 (資格要件:国家試験合格者もしくは資格認定講習会修了者) |
常時使用する従業員が21人以上の工場に設置 (資格要件:特に無し) |
振動関係 | 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2,941キロニュートン以上のものに限る)、機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る)または鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る)を設置している工場 法施行令第5条の2 |
振動関係公害防止管理者 (資格要件:国家試験合格者もしくは資格認定講習会修了者) |
届出書類の種類と内容等
届出の種類 | 内容および届出期日 | 添付書類 | |
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(1) | 公害防止統括者(代理者)選任、死亡・解任届 様式第1 |
公害防止統括者および同代理者が選任、死亡・解任したとき、その日から30日以内に行う届出です。 | - |
(2) | 公害防止管理者(代理者)選任、死亡・解任届 様式第2 |
公害防止管理者および同代理者が選任、死亡・解任したとき、その日から30日以内に行う届出です。 |
次のいずれか
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(3) | 承継届 様式第3の2 |
上記(1)、(2)の届出を行った特定事業者について相続または合併によりその地位を継承したとき、継承のあった日から遅滞なく行う届出です。 |
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※届出様式および添付書類は各2部(正本とその写し)必要です。
※添付書類には、「遅延理由書」等必要に応じて改めてお願いする場合があります。
PDF以外の様式をご希望の場合は、岐阜県の様式<外部リンク>をご利用いただいても結構です。