ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境課 > 家を取り壊すとき(汲み取り槽か浄化槽)

本文

家を取り壊すとき(汲み取り槽か浄化槽)

記事ID:0001609 更新日:2024年6月17日更新

家の解体時には確認を!

 建築物を解体する際には、汲み取り槽か浄化槽が埋設されていないかを確認してください。
 建築物の解体作業時において、汚泥が除去されていない汲み取り槽か浄化槽を解体し、内部に残存する汚泥を地下浸透させる事例があります。
 汲み取り槽内か浄化槽内に残存する汚泥は一般廃棄物に該当します。汚泥を地下浸透させることは、廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条に違反する行為(不法投棄)になり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億以下の罰金)に処せられます。
 なお、解体する家屋に残されている家財などの廃棄物は一般廃棄物として処理、解体工事等によって発生する廃棄物は産業廃棄物として適切に処理してください。

解体などをする事業者の皆さんへ

解体などの依頼を受けた場合は最終清掃が終了しているか書面で確認を

 施主に汲み取り槽か浄化槽の有無を確認してください。
 汲み取り槽か浄化槽がある場合は槽内の汚泥などを引き抜き、消毒作業を伴った最終清掃が必要です。
 最終清掃は、施主が許可業者に依頼する必要があります。許可がない業者が最終清掃の行ためを行うと罰せられます。

解体などの工事を実施する時は

 マンホールがある場合は、汲み取り槽か浄化槽があるか確認してください。
汲み取り槽か浄化槽がある場合は、中身がないか確認してください。汚泥かどうか分からない場合には、一般廃棄物処理許可業者に最終清掃が済んでいるかの確認を行ってください。
 最終清掃が済んだ際に、一般廃棄物処理許可業者から最終清掃​証明書などが発行されます。間違いを防ぐため、口頭での確認ではなく、書面にて確認してください。

最終清掃が終わったら

施主に、浄化槽の場合は、「浄化槽廃止届出書」を提出する必要があることを伝えてください。