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家を取り壊すとき(浄化槽)

記事ID:0001609 更新日:2019年10月16日更新

家の解体時には確認を!

建築物を解体する際には、浄化槽が埋設されていないか確認をお願いいたします。
建築物の解体作業時において、汚泥が除去されていない浄化槽を解体し、内部に残存する汚泥を地下浸透させる事例があります。
浄化槽内に残存する汚泥は一般廃棄物に該当します。汚泥を地下浸透させることは、廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条に違反する行為(不法投棄)になり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億以下の罰金)に処せられます
なお、解体する家屋に残されている家財等の廃棄物は一般廃棄物として処理、解体工事等によって発生する廃棄物は産業廃棄物として適切に処理していただきますようお願いいたします。

解体等をされる事業者の皆さんへ

解体等の依頼を受けた場合は

施主に浄化槽の有無を確認してください。
浄化槽がある場合は、浄化槽内の汚泥の引き抜き(清掃)が必要です。
清掃は、施主が許可業者に依頼する必要があります。許可がない業者が汚泥の引き抜き(清掃)の行為を行うと罰せられます。

解体等工事を実施する時は

マンホールがあったら、浄化槽でないかの確認を行ってください。
浄化槽があったら、中身がないかの確認を行ってください。汚泥かどうか分からない場合には、一般廃棄物処理許可業者に最終清掃が済んでいるかの確認を行ってください。

最終清掃が終わったら

施主に「浄化槽廃止届出書」を提出する必要があることを伝えてください。