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野外焼却

記事ID:0001611 更新日:2019年10月16日更新

野外焼却はやめましょう!

 廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)の一部改正により、平成13年4月1日から、例外を除いて、野外焼却は禁止になっています。
 庭先や田畑でドラム缶などを利用したゴミの焼却をすることは、においや煙が発生し、ご近所の方に迷惑を掛けることとなりますし、またプラスチックやビニールを家庭で燃やすことはダイオキシンを発生させるなど、人体にも地球環境にもよくありません。
 市民の皆さんの各ご家庭で、適正処理を行い、環境に優しいまちづくりにご協力ください。

例外

  1. 国や地方公共団体がその施設の管理を行なうために必要な廃棄物の焼却
    例 河川敷の草焼き、道路側の草焼き
  2. 震災、風災害、火災、凍霜その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
    例 災害等の応急対策、火災予防訓練
  3. 風俗習慣上または宗教上の行事を行なうために必要な廃棄物の焼却
    例 左義長
  4. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    例 焼畑、畔の草および下枝の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    例 落ち葉たき、たき火、キャンプファイヤー

注 例外になる廃棄物の焼却であっても、市民の方から苦情があれば、焼却行ための中止をお願いする場合があります。