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猫の飼い主さんへ

記事ID:0001616 更新日:2019年10月16日更新

猫の飼い主さんへのお願い

猫についての苦情や被害の相談が多く寄せられています。
主な内容はふん尿・いたずら・鳴き声などの生活環境被害から捨て猫に関する相談までさまざまですが、その多くは、飼い主の無責任な飼い方が原因となっています。
動物の命を尊重し、大切にすることは誰もが守るべきことです。猫を飼う場合は、ご近所や周りに被害や迷惑を及ぼさないよう、猫の本能、習性や生理を理解し、家族の一員として責任を持ち、次のような飼育方法を心掛けて途中で放棄することなく、終生大切に飼ってください。

  • 飼い主を明示しましょう
     大切な猫が迷子や行方不明にならないためにも、発見を容易にするためにも、飼い猫に首輪や名札などをつけ、飼い主・住所・連絡先などがわかるようにしてください。
  • 室内で飼いましょう
     猫を屋外で放し飼いにすることは、他人の敷地への侵入など近隣住民への迷惑だけでなく、交通事故、感染症、猫同士のけんかによる負傷など猫にとっても危険がいっぱいです。また、自由な交配によりのら猫を増やす原因にもなります。
     近隣住民とのトラブルを防ぐためにも、交通事故や感染症などから守るためにも、猫は室内で飼いましょう。
  • トイレのしつけをしましょう
     飼い主の知らない間に、ご近所の庭や公園などでふん尿をした場合でも当然飼い主の責任になります。
    ご近所や周りに迷惑をかけないように、室内など決まった場所で排泄ができるようにしつけをしましょう。特に子猫のときからの習慣づけに努めてください。そうすることにより自分からすすんで、その決まった場所で用をたすようになります。
     また、抜け毛の始末や残った餌の後片付けも忘れずに、清潔な飼育環境に努めましょう。
  • 避妊・去勢手術を受けさせましょう
     多くの子猫が保健所に持ち込まれています。このような不幸な猫を増やさないためにも、また繁殖を望まない場合も含めて必要に応じて飼い主の責任で、避妊・去勢手術を受けるよう努めてください。
  • 飼い主のわからない猫へのえ付けはやめましょう
     飼い主のわからない猫にえさを与えることは、その地域に猫が住みつき増加する原因となります。これにより、他人の敷地など所かまわずふん尿をしたり、庭や花壇などを荒らしたり、ごみ置き場を散らかしたりと、ご近所や周りにいろいろな迷惑をかけますので、絶対にえさを与えないでください。
     また、飼い主のわからない猫などに、「かわいそうだから」と勝手にえさを与え続けることは、その時点でえさを与えた人の飼い猫とみなされますので、終生飼い続ける意思がなければ、絶対にえさを与えないでください。

猫が飼えなくなったとき

 「誰かが拾ってくれるだろう」というような安易な気持ちで、猫を捨てないでください。
 捨てられた猫は飢えや寒さ、病気、交通事故で死を迎えたり、のら猫になってみんなに迷惑をかけることになります。

まず、適正に責任を持って飼ってもらえる新しい飼い主をさがしてください。
やむをえず、どうしても飼えなくなった場合、または新しい飼い主を見つけられない場合は、下記保健所にご相談ください。

保健所へ引き取りを依頼する場合には、手数料が必要となります。

手数料(犬・猫共に)

  • 生後91日以上:1頭につき2,100円
  • 生後90日以下:1頭につき420円

問い合わせ先

岐阜保健所本巣・山県センター
岐阜市薮田南5-14-53(ふれあい福寿会館6階)
電話 058-213-7269,7268

(犬・猫の引取り引渡し等収容施設)
岐阜保健所 
各務原市那加不動丘1-1(岐阜県健康科学センター内)
電話 058-380-3003

猫が死亡したとき

猫を含め犬などペットの亡きがらの火葬処理については、市内にペットに対応した市営等火葬場がないため、近隣市外の民間火葬場を紹介することになりますので、自身で探すことができない、わからない場合は市民環境課へ連絡してください。