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消費生活相談

記事ID:0001646 更新日:2024年2月1日更新

商品やサービスなど消費生活に関する苦情や問い合わせなどを受け付け、助言や情報提供、関係機関とのあっせんなどを行っています。
相談は無料で、秘密は固く守ります。

相談日 平日(祝日、年末年始を除く)
相談時間 8時30分~17時15分まで
相談方法 来庁または電話
相談者 担当職員

※来庁するときには、概要書面や契約書など分かる書類があればお持ちください。

消費者行政についての市長表明

 近年、デジタル技術の急速な発展に伴い、多種多様な商品やサービスを手軽に購入・契約できるようになりました。しかし、利便性が向上する一方で、悪質商法や特殊詐欺の手口も複雑化・巧妙化しています。
 また、令和4年4月の民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられ、契約に関する知識や経験の乏しい若者が消費者被害に遭うケースも発生しており、年齢を問わず消費トラブルの増加が懸念されます。
 市では、「地方消費者行政推進事業補助金」を活用し、消費生活相談員を配備し窓口や電話での相談体制を構築しています。また、広報紙やチラシによる消費者トラブル啓発活動を行い、消費者被害の未然防止・早期回復に努めています。
 今後も引き続き、市民の皆さんが安全に安心して消費生活を送ることができるよう、消費者行政の推進に取り組んで参ります。

令和6年2月
山県市長 林 宏 優