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中皮腫や肺がんなどの石綿による疾病の補償・救済について

記事ID:0001673 更新日:2019年10月16日更新

 中皮腫や肺がんなどを発症し、または亡くなられた場合、それが労働者として石綿ばく露作業に従事したことが原因であると認められた場合には、労災保険法や石綿救済法により各種の保険給付が受けられます。
 石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。
 厚生労働省では、毎年、石綿関連疾患認定事業場名などを公表しており、中皮腫や肺がんなどで労災認定された事業場において過去に就労され、中皮腫や肺がんなどを発症し、または亡くなられた場合、労災保険給付などの支給対象となる可能性がありますので、まずは、お気軽に岐阜労働局または最寄りの労働基準監督署に相談してください。
 なお、制度のご案内は厚生労働省HP<外部リンク>でも確認できます。