ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

印鑑登録

記事ID:0001675 更新日:2023年2月1日更新

 山県市に住民登録をしている15歳以上の人は、1人につき1個、印鑑を登録できます。

区分 必要なもの 備考
本人が申請する場合
  • 登録する印鑑
  • 顔写真のついた証明書(運転免許証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)、在留カードなど)
 
代理人が申請する場合
  • 登録する印鑑
  • 代理権授与通知書
  • 代理人の印鑑
  • 代理人の顔写真のついた証明書(運転免許証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)、在留カードなど)
郵便で確認書類を本人あてに送付するため、登録までに数日かかります。

(注)次のような印鑑は登録できません。

  • 住民基本台帳に記載されている氏名以外を表しているもの
  • ゴム印など変形しやすいもの
  • 印影が不鮮明なものや文字の判読ができないもの
  • 印鑑の大きさが、1辺の長さ8mmの正方形に収まってしまうもの、1辺の長さ25mmの正方形に収まりきらないもの
  • そのほか、外枠がないなど登録する印鑑として不適当なもの
  • 同一世帯の人がすでに登録している印鑑 など

印鑑登録の申請方法

※1 本人であると確認できるものとは、次のようなものです。
  運転免許証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)、在留カードなどの官公署発行の免許証、許可証または身分証明書(写真つき)
※2 代理権授与通知書は登録申請者がすべて記入し、代理人が窓口に提出してください。
※3 回答書をお持ちいただく時は、来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)など)をお持ちください。
※ 印影が不鮮明な印鑑や文字の判読ができない印鑑、同一世帯の世帯員がすでに登録している印鑑は登録できません。

関連ページ