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婚姻届

記事ID:0001681 更新日:2023年3月24日更新

このようなとき

種類

届け出期間

必要なもの

結婚したとき

婚姻届

期間の定めはありません。
(届出により法律上の効力が発生します。)

  • 婚姻届出書(届出証人欄に成年者2人の署名)
  • 夫、妻の戸籍の全部事項証明書(謄本)
    (本籍が山県市の人は不要)
  • 未成年者が婚姻する時は父母の同意書
  • 住所変更(転入)する場合は転出証明書
  • 本人確認ができる運転免許証など

夫または妻の本籍地あるいは所在地の市町村へ届出できます。
届出人は夫または妻となります。

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