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転入届

記事ID:0001683 更新日:2023年2月1日更新
このようなとき 種類 届け出期間 必要なもの
他の市町村からみえたとき 転入届 転入をした日から14日以内
  • 転出証明書(前住所地の市区町村長が発行したもの)
  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード(所持者のみ)
  • 本人確認ができる運転免許証、旅券(パスポート)など
  • 国民年金手帳(国民年金1号加入者のみ)
海外からみえたとき 転入届 転入をした日から14日以内
  • マイナンバーカード
  • 戸籍謄本および戸籍の附票(本籍地が山県市の場合は不要)
  • 旅券(パスポート)※転入者全員分
  • 入国日の確認ができるもの
    (旅券(パスポート)の入国スタンプ、航空券のチケット、搭乗券の半券、eチケットなど)
    自動化ゲートを利用する人は法務省のHPを確認してください。

海外に生活の本拠を有する日本人が一時帰国した場合、原則として、滞在期間が1年未満の人は国外に住所があるものとして扱いますので、転入の届出を受け付けることはできません。

以下、住民基本台帳六法より引用
「家族と離れて単身で日本に帰国した者は、その滞在期間が1年以上にわたる場合を除き、原則として海外の家族の居住地に住所がある。」

法務省:自動化ゲートの運用について(お知らせ)<外部リンク>

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