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外国人住民
外国人住民にも住民基本台帳法が適用され、住民票が作成されます。
対象者
- 対象者は中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
種類 | 届け出期間 | 必要なもの |
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転入届 | 転入をした日から14日以内 |
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転居届 | 転居をした日から14日以内 |
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転出届 |
あらかじめ転出前に |
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子どもが生まれたら | 出生した日から60日以内 |
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外国人住民に係る住民基本台帳制度について
住民基本台帳法の改正に伴い、日本人と同様に外国住民についても住民票が作成され、日本人住民と外国人住民票が世帯ごとに編成され、住民基本台帳が作成されることになりました。
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
総務省ホームページ
外国人住民に係る住民基本台帳制度について<外部リンク>