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外国人住民

記事ID:0001686 更新日:2023年2月1日更新

外国人住民にも住民基本台帳法が適用され、住民票が作成されます。

対象者

  • 対象者は中長期在留者(在留カード交付対象者)
  • 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
  • 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
種類 届け出期間 必要なもの
転入届 転入をした日から14日以内
  • 在留カードなど
  • 転出証明書(他の市区町村からの転入の場合)
  • 旅券(パスポート)※お持ちの人
  • マイナンバーカード
  • 世帯主との続柄を証する文書
転居届 転居をした日から14日以内
  • 在留カードなど
  • 旅券(パスポート)※お持ちの人
  • マイナンバーカード

転出届

あらかじめ転出前に

  • 在留カードなど
  • 旅券(パスポート)※お持ちの人
  • マイナンバーカード
子どもが生まれたら 出生した日から60日以内
  • 出生証明書
  • 旅券(パスポート)※お持ちの人

外国人住民に係る住民基本台帳制度について

住民基本台帳法の改正に伴い、日本人と同様に外国住民についても住民票が作成され、日本人住民と外国人住民票が世帯ごとに編成され、住民基本台帳が作成されることになりました。
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

総務省ホームページ

外国人住民に係る住民基本台帳制度について<外部リンク>