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無戸籍の解消のための相談窓口

記事ID:0001689 更新日:2023年2月1日更新

 法務局と市の戸籍担当窓口では、日本国民であるにもかかわらず戸籍に記載されていない人について、戸籍に記載されるための手続を案内しています。

 事情があってお子さんの出生届を出していない、お子さんを別れた夫ではなく母親である自身の戸籍に記載したいなど、戸籍に記載されていない事情は、人によってさまざまです。

 どのような手続をとることが最善なのか、あなたの事情をお伺いして、法務局またはお住まいの市の戸籍担当職員が、あなたと一緒に考えます(相談無料、秘密厳守)

相談窓口

  • 岐阜地方法務局戸籍課
    058-245-3181
    (8時30分~17時15分、土曜日・日曜日・祝日を除く。)
  • 市民環境課
    0581-22-6829
    (8時30分~17時15分、土曜日・日曜日・祝日を除く。)

詳細については、法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。