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養子縁組届
養子縁組届は、相互に実親子関係のない者、または実親子関係はあっても嫡出親子関係のない者に、嫡出親子関係を成立させるための届出です。
養子縁組が成立すると法律上の親子関係が発生します。
届出の提出先
養親もしくは養子になる人の本籍地または住所地で届出してください。
山県市で届出する場合は、市民環境課 戸籍住民係へ提出してください。
届出の期間
特に定めはありません。届出日が養子縁組の日になります。
届出人
養親および養子(養子が15才未満のときは法定代理人)
届出に必要なもの
- 養子縁組届書
(成人の証人2人の署名があるもの) - 戸籍謄本
(養親、養子のもので届出地に本籍がない場合のみ) - 家庭裁判所の許可書
(未成年者を養子にするとき、または後見人が被後見人を養子とするとき。ただし自己または配偶者の直系卑属(子、孫、ひ孫)を養子にするときは不要)
養子縁組の主な成立要件
- 当事者間に、縁組をする意思の合致があること。
- 養親となる人が、成年に達していること。
- 養子となる人が、養親となる人の尊属(親、祖父母、叔父叔母)または年長者でないこと。
- 養子となる人が、養親となる人の嫡出子または養子でないこと。
- 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可を得ていること。
(自己または配偶者の直系卑属(子、孫、ひ孫)を養子とするときは、家庭裁判所の許可は不要です) - 配偶者のある人が未成年者を養子とするときは、配偶者とともにすること。
(配偶者の嫡出子を養子とする場合、または配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではありません) - 配偶者のある人が縁組するときは、その配偶者の同意を得ること。
(配偶者とともに縁組する場合、または配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではありません)