ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境課 > 本人確認書類

本文

本人確認書類

記事ID:0019542 更新日:2021年5月24日更新

戸籍の届出や証明書などを請求される際は、第三者からの虚偽、なりすましなどの不正な手段による手続きを未然に防止し、個人情報の保護を図ることを目的として、次のいずれかの書類の提示により、本人確認を行っています。

代理人が請求・手続きをされる際は、代理人の本人確認書類のほかに委任状が必要となる場合があります。
本人確認書類に有効期間が設けられている場合は、有効期間内のみ利用できます。(有効期間を超えている運転免許証や旅券などは、本人確認書類とはなりません。)
郵便で請求・手続きをされる場合は、本人確認書類の写し(送付先住所・氏名が記載された部分)を申請書などと一緒に送付してください。

本人確認が必要な届出

  • 住民票の写し・戸籍謄抄本などの証明書請求
  • 戸籍(認知・婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁)届出、不受理申出
  • 住民異動届出(転入、転出、転居、世帯の変更など)
  • 印鑑登録・電子証明書に関する申請(※)

 (※)本人の顔写真が貼付してある身分証明書【下記A】をお持ちにならないと、当日に手続きを完了させることはできません。

本人確認書類 各種証明書申請・届出などに必要な書類

A 次の1点で本人確認ができるもの(写真が貼付してあるものに限ります)

マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る)、警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書、身体障害者手帳、療育手帳、外国人登録証明書、特別永住者証明書、在留カード、住民基本台帳カード(写真付き)、国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書

B (イ)と(ロ)の1点ずつで本人確認ができるもの または(イ)の2点で本人確認ができるもの

(イ)

国民健康保険の被保険者証、健康保険の被保険者証、船員保険の被保険者証、介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金の年金証書、厚生年金保険の年金証書、船員保険の年金証書、共済年金の証書、恩給の証書、住民基本台帳カード(写真無し)、請求書に押印した印鑑の印鑑登録証明書、上記「1点で確認できるもの」に記載の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証、「国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険」の被保険者資格証明書、雇用保険被保険者証、自衛官診療証、生活保護受給者証、後期高齢者医療制度の被保険者証

(ロ)

学生証(写真付き)、法人(国または地方公共団体の機関を除く。)が発行した身分証明書(写真付き)、国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付き)(上記「1点で確認できるもの」に掲げるものを除く。)

 ※口頭で質問するなどの方法により本人確認させていただく場合があります。
 ※郵便で請求・手続きをされる場合は、本人確認書類の写し(送付先住所・氏名が記載された部分)を請求書などと一緒に送付してください。