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養子離縁届

記事ID:0019543 更新日:2023年3月24日更新

養子離縁届は、養子縁組を解消するための届出です。
話し合いにより縁組を解消する協議離縁と、裁判所を通じて縁組を解消する調停離縁、裁判離縁があります。

届出の提出先

養親か養子の本籍地または住所地で届出してください。
山県市で届出する場合は、市民環境課 戸籍住民係へ提出してください。

届出の期間

協議離縁の場合

特に定めはありません。届出日が養子離縁の日になります。

調停離縁、裁判離縁の場合

調停の成立の日または裁判確定の日から10日以内

届出人

協議離縁の場合

養親および養子(養子が15才未満のときは法定代理人)

調停離縁、裁判離縁の場合

申立人もしくは訴えの提起者。
ただし、調停の成立の日または裁判確定の日から10日以内に届出をしない場合は、相手方からも届出ができます。

届出に必要なもの

協議離縁の場合

  • 養子離縁届書
    (成人の証人2人の署名があるもの)
  • 戸籍謄本
    (養親、養子のもので届出地に本籍がない場合のみ)

調停離縁、裁判離縁の場合

  • 養子離縁届書
  • 戸籍謄本
    (届出地に本籍がない場合のみ)
  • 調停調書の謄本(調停離縁の場合)
  • 審判書の謄本または判決の謄本と確定証明書(裁判離縁の場合)