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特別養子縁組届

記事ID:0019616 更新日:2023年3月24日更新

虐待など特別の事情があり、実父母による子の監護が困難または不適当である場合には、養親からの請求によって実方の血族との親族関係を終了する縁組を成立させることが可能です。ただし、家庭裁判所での手続きを先に行う必要があります。

特別養子縁組とは

原則として6歳未満の未成年者の利益のため特に必要があるときに、未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ、実親子関係と同様の安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。そのため、養親となる者は、配偶者があり、原則として25歳以上の者で、夫婦共同で養子縁組をする必要があります。また、離縁は原則として禁止されています。

届出方法

審判確定の日から10日以内に、対象者本人が、必要なものをお持ちになり、養親、養子の本籍地または届出人の住所地のいずれかで届出してください。
※戸籍法に基づく届出ですので、委任は認められていません。
ただし、記載された届書を提出する人は、届出人本人以外でも構いません。

持ち物・届出書類

  1. 特別養子縁組届
  2. 家庭裁判所の審判書謄本1部
  3. 家庭裁判所の確定証明書1部
  4. 戸籍謄本(全部事項証明書)1部
    ※本籍が山県市の場合は不要です。