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後期高齢者医療の給付
後期高齢者医療の主な給付
医療が高額になったとき(高額療養費)
1カ月の医療費が高額になったときは、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます。
申請書は高額療養費に該当した場合に岐阜県後期高齢者医療広域連合から郵送されます。
(注)診療年月の翌日から2年3カ月が経過すると支給できません。
申請書は高額療養費に該当した場合に岐阜県後期高齢者医療広域連合から郵送されます。
(注)診療年月の翌日から2年3カ月が経過すると支給できません。
葬祭費
被保険者が亡くなった場合、申請により葬祭を行った人に葬祭費として、5万円が支給されます。
(注)葬祭を行った翌日から2年が経過すると支給できません。
(注)葬祭を行った翌日から2年が経過すると支給できません。
高額医療・高額介護合算制度(高額介護合算療養費)
同じ世帯で、後期高齢者医療と介護保険の自己負担がある場合に、1年間に支払った自己負担を合算しつ、次の限度額を超えた分が支給されます。
申請書は該当した場合に市役所から郵送します。
(注)市役所が申請書を郵送した日から2年が経過すると支給できません。
自己負担限度額
(年額:毎年8月1日~翌年7月31日)
後期高齢者医療制度加入の世帯 |
||
現役並み所得者 |
3 |
212万円 |
2 |
141万円 |
|
1 |
67万円 |
|
一般 |
56万円 |
|
低所得者(2) |
31万円 |
|
低所得者(1) |
19万円 |
あとから費用が支給されるもの
次のような場合は、いったん費用を全額自己負担し、申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。
・やむを得ない理由で被保険者証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき(海外渡航中に治療を受けたときを含みます。ただし、治療を目的とした渡航は認められません)
・医師が必要と認めた手術などで輸血に用いた生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき
・医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
・骨折やねんざなどで保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
・医師の指示による入院・転院などの移送費に費用がかかったとき
・やむを得ない理由で被保険者証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき(海外渡航中に治療を受けたときを含みます。ただし、治療を目的とした渡航は認められません)
・医師が必要と認めた手術などで輸血に用いた生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき
・医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
・骨折やねんざなどで保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
・医師の指示による入院・転院などの移送費に費用がかかったとき
関連ページ
岐阜県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>