ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境課 > 犬や猫を多頭飼養している人への届出制度について

本文

犬や猫を多頭飼養している人への届出制度について

記事ID:0023331 更新日:2022年4月1日更新

犬や猫の飼い主の皆さんへ

犬や猫の多頭飼養する人への届出制度

 令和3年7月1日から犬や猫(いずれも生後90日以下のものを除く)を合計10頭以上飼養している人は県への届出が義務付けられます。

・多頭飼養の届出
 犬や猫を合計10頭以上飼養している人は届出が必要です。
 第一種動物取扱業を営業している人などは除外されます。

・変更の届出
  多頭飼養の届出事項に変更があった日から30日以内に届出が必要です。

・廃止の届出
  飼養を廃止したとき、または飼養する犬および猫の合計数が10頭未満となったときは届出が必要です。

・罰則
  いずれの届出をせず、または虚偽の届出をした者は5万円以下の過料に処せられます。

 詳しくは、岐阜保健所本巣・山県センターへ問い合わせてください。