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犬や猫を多頭飼養している人への届出制度について
犬や猫の飼い主の皆さんへ
犬や猫の多頭飼養する人への届出制度
令和3年7月1日から犬や猫(いずれも生後90日以下のものを除く)を合計10頭以上飼養している人は県への届出が義務付けられます。
・多頭飼養の届出
犬や猫を合計10頭以上飼養している人は届出が必要です。
第一種動物取扱業を営業している人などは除外されます。
・変更の届出
多頭飼養の届出事項に変更があった日から30日以内に届出が必要です。
・廃止の届出
飼養を廃止したとき、または飼養する犬および猫の合計数が10頭未満となったときは届出が必要です。
・罰則
いずれの届出をせず、または虚偽の届出をした者は5万円以下の過料に処せられます。
詳しくは、岐阜保健所本巣・山県センターへ問い合わせてください。