ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境課 > 国民健康保険の療養費の給付

本文

国民健康保険の療養費の給付

記事ID:0024266 更新日:2023年6月1日更新

療養費(補装具代・立替え払いなど)・海外療養費

 山県市国保に加入している人が、旅行中や急病、その他の事情でやむを得ず保険証を提示せずに診療を受けたときは、いったん費用の全額を負担いただき、後日、窓口へ申請した場合、審査決定された金額から自己負担分を除いた額を療養費として支給します。

(参考)自己負担分

病院などの窓口で保険証などを提示すれば、かかった医療費のうち次の自己負担割合で医療が受けられます。

 
義務教育就学前 義務教育就学後70歳未満 70歳以上75歳未満
2割 3割 2割または3割

支給内容

(1)共通の持ち物

  1. 国民健康保険証
  2. 世帯主および療養を受けた人のマイナンバーカード
  3. 振込先の分かるもの(通帳など)
  4. 来庁者の本人確認ができるもの(免許証など)

(2)各項目に対する持ち物

 
項目 必要な書類など
やむを得ず保険証を使わないで診療した場合
(注)保険外の治療・文書料・予防接種・食事代、差額ベッド代などは対象外です。
  • 診療報酬明細書(レセプト)
    ※市が医療機関に直接取り寄せできる場合は不要
  • 領収書
国保を取り扱っていない施術所で、医師の同意を得て、あんま、はり、灸、マッサージの施術をした場合
医師が必要と認めた場合に限る。
  • 医師の意見書・同意書(原本)
  • 領収書
骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受け、費用を全額支払ったとき
※医師の同意が必要な場合があります。
  • 診療報酬明細書(レセプト)
    ※市が医療機関に直接取り寄せできる場合は不要
  • 領収書
療養の給付が受けられない輸血の生血代
医師が必要と認めた場合に限る。
  • 医師の診断書(原本)
  • 血液提供者の領収書

ギプス・コルセットなどの治療用補装具代
医師が必要と認めた場合に限る
※9歳未満の小児弱視などの治療用眼鏡を作製したとき(上限あり)

  • 医師の意見書・同意書(原本)
  • 領収書

海外で診療を受けた場合
※治療目的の渡航を除く。
※日本国内に住所のある人が短期間海外渡航をしたときに限る。
※日本国内で保険適用されている治療に限る。
※厚生労働省通知により、海外療養費の不正請求防止のために、支給申請に対する審査を強化しています。不正請求(疑い含む)があった場合、厚生労働省へ報告し、警察と連携して厳正な対応を行います

  • 診療内容の明細書(原本)
  • 領収書(原本)
  • 海外渡航履歴の分かるもの
    ※パスポートのスタンプ(スタンプがない場合は、出入国日が分かる搭乗券の半券など)
  • 受診者の在留カード(外国籍の人)
  • 海外の医療機関に照会する同意書
  • 外国語で作成された場合の和訳(翻訳者の住所・氏名明記)
  • 必要に応じて、改めて追加書類の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。

共通申請様式

 ※申請書は窓口にも用意しています。

注意事項

  • 療育を受けた日の翌日から2年間を過ぎると時効となり、請求はできません。
  • 審査結果に基づき、支給しますので申請から支給まで2~3カ月かかる場合があります。
  • 審査の結果、支給されない場合があります。
  • 発病の原因が第三者行ため(交通事故など)であった場合、後日、改めて申請書に記入の依頼をします。

移送費

 
項目 必要な書類

次のすべてに当てはまる場合

  1. 医師の指示により、緊急またはやむを得ない移送であった場合
  2. 移送に利用される交通手段などが客観的に妥当である場合
  3. 移送の原因である疾病や負傷により移動が著しく困難である場合
  1. 医師または歯科医師の意見書
  2. 移送を必要とした事実の証明するもの
    ※移送を必要と認めた理由、移送経路、移送年月日が分かるもの
  3. 診療などの明細書
  4. 領収書
  5. 国民健康保険証
  6. 世帯主および療養を受けた人のマイナンバーカード
  7. 振込先の分かるもの(通帳など)
  8. 来庁者の本人確認ができるもの(免許証など)

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧頂く場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードして下さい。(無料)