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国民健康保険の療養費の給付
療養費(補装具代・立替え払いなど)・海外療養費
国民健康保険に加入している人が、旅行中や急病、その他の事情でやむを得ず国民健康保険証、マイナ保険証、資格確認書を提示せずに診療を受けたときは、いったん費用の全額を負担いただき、後日、窓口へ申請した場合、審査決定された金額から自己負担分を除いた額を療養費として支給します。
(参考)自己負担分
病院などの窓口で国民保険証、マイナ保険証、資格確認書などを提示すれば、かかった医療費のうち次の自己負担割合で医療が受けられます。
小学校入学前 | 小学校入学後から70歳未満 | 70歳以上から75歳未満 |
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2割 | 3割 | 2割または3割 |
支給内容
(1)共通の持ち物
- 国民健康保険証、マイナ保険証、資格確認書
- 世帯主および療養を受けた人のマイナンバーカード
- 振込先の分かるもの(通帳など)
- 来庁者の本人確認ができるもの(免許証など)
(2)各項目に対する持ち物
項目 | 必要な書類など |
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やむを得ず国民健康保険証、マイナ保険証、資格確認書を使わないで診療した場合 (注)保険外の治療・文書料・予防接種・食事代、差額ベッド代などは対象外です。 |
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国民健康保険を取り扱っていない施術所で、医師の同意を得て、あんま、はり、灸、マッサージの施術をした場合 ※医師が必要と認めた場合に限る。 |
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骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受け、費用を全額支払ったとき ※医師の同意が必要な場合があります。 |
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療養の給付が受けられない輸血の生血代 ※医師が必要と認めた場合に限る。 |
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ギプス・コルセットなどの治療用補装具代 |
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海外で診療を受けた場合 |
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- 必要に応じて、改めて追加書類の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
共通申請様式
※申請書は窓口にも用意しています。
注意事項
- 療育を受けた日の翌日から2年間を過ぎると時効となり、請求はできません。
- 審査結果に基づき、支給しますので申請から支給まで2~3カ月かかる場合があります。
- 審査の結果、支給されない場合があります。
- 発病の原因が第三者行ため(交通事故など)であった場合、後日、改めて申請書に記入の依頼をします。
移送費
項目 | 必要な書類 |
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次のすべてに当てはまる場合
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