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改葬・分骨について

記事ID:0031268 更新日:2022年8月18日更新

改葬(納骨されたお骨を他へ移す場合)

山県市内の墓地に納骨されたお骨を他の場所へ移して納骨する場合、市役所へ改葬許可申請を行い許可を受ける必要があります。

改葬許可申請に必要なもの

  1. 改葬許可申請書
    現在の墓地などの管理者の証明が必要ですので、「改葬許可申請書」の墓地管理者欄に署名・押印のあるものを提出してください。
    ※死亡者ごとに申請書の提出が必要です。
    改葬許可申請書 [PDFファイル/42KB]
    改葬許可申請書(記載例) [PDFファイル/58KB]
  2. 受入証明書
    改葬先(証明者)の署名(ゴム印可)・押印のあるものを提出してください。
    改葬先が発行する「受入証明書」または、「墓地使用許可証(墓地使用承諾書)」の写しでも代用可能です。※死亡者ごとの受入証明書の提出が必要となります。
    受入証明書 [PDFファイル/68KB]
    受入証明書(記載例) [PDFファイル/46KB]
  3. 申請者の本人確認書類
    運転免許証の写しなど、申請者の本人確認ができる書類
  4. 申請者と死亡者の関係が分かる戸籍謄本の写し(コピー可)
  5. 改葬承諾書
    墓地使用者および焼骨収蔵委託者以外のものが改葬許可申請する場合は、墓地等の使用者の承諾が必要となりますので、「改葬承諾書」に署名・押印のうえ提出してください。
    また、申請者と墓地使用者の関係が分かる戸籍謄本(コピー可)もあわせて提出してください。
    改葬承諾書 [PDFファイル/66KB]
    改葬承諾書(記載例) [PDFファイル/47KB]
  6. 委任状
    申請者本人ではなく、行政書士等が代理で申請手続きをする場合は、委任状を提出してください。
    委任状 [PDFファイル/55KB]
    ​申請後、「改葬許可証」を発行します。
    ※許可証の発行には日数を要する場合がありますのであらかじめご承知おきください。

分骨(お骨を2カ所以上に分けて納骨する場合)

 分骨する場合、市役所への許可申請は必要ありません。
 分骨先の管理者より、焼骨の埋蔵、焼骨の収蔵または火葬の証明を求められる場合があります。証明書(別記様式)の墓地、納骨堂または火葬場管理者欄に署名・押印のあるものを渡してください。
 ※分骨先の管理者ごとに必要書類が異なる場合がありますので、詳しくは分骨先の管理者と相談してください。
証明書(別記様式) [PDFファイル/36KB]
証明書(記載例) [PDFファイル/51KB]

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