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山県市分別収集計画
山県市分別収集計画
市では、容器包装に係る分別収集および再商品化の促進等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、分別収集計画(第10期計画)を策定しました。
本計画は、令和5年度から令和9年度までの5年間を計画期間とし、今後3年ごとに見直しを行います。
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市では、容器包装に係る分別収集および再商品化の促進等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、分別収集計画(第10期計画)を策定しました。
本計画は、令和5年度から令和9年度までの5年間を計画期間とし、今後3年ごとに見直しを行います。