ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境課 > 第一種特定製品のフロン類回収

本文

第一種特定製品のフロン類回収

記事ID:0032545 更新日:2022年10月12日更新

フロン類を使用した第一種特定製品は適切に処理しましょう

 フロン排出抑制法の改正(2020年4月1日施行)により、第一種特定製品を廃棄する際の規制が強化されました。機器を捨てる際にフロン類を回収しないと、行政指導などを経ることなく即座に刑事罰(50万円以下の罰金)の適用対象となります。
 該当製品は市では処理できませんので、県の登録業者へ問い合わせてください。

第一種フロン類充填回収業者名簿 - 岐阜県公式ホームページ(環境管理課)<外部リンク>

第一種特定製品とは

第一種特定製品とは、業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうち、フロン類が使われているものです。業務用とはメーカーが業務用として製造した機器のことであり、使用している場所が事業所なのか一般家庭なのかは関係ありません。

見分け方

  1. 機器に貼られた銘板・シールを確認する。
    平成14年4月以降に販売された機器には表示義務があり、第一種特定製品であることが記載されています。
    ※それ以前に販売された機器についても、業界の取り組みなどにより、表示が行われている場合があります。
  2. 機器のメーカーや販売店に問い合わせる。

その他家庭用でフロン類を使用している製品の処理について

家電リサイクル法対象機器以外のフロン類使用製品(家庭用除湿器など)については、フロン排出抑制法の対象外となりますので、粗大ごみとして出すことができます。ただし、フロン類は温室効果が非常に高く、地球温暖化の大きな原因となるので、適切に処理されることが好ましいとされています。