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国民健康保険税の督促手数料・口座振替不能通知書を廃止

記事ID:0035120 更新日:2023年3月9日更新

国民健康保険税の督促手数料・口座振替不能通知書を廃止

督促手数料の徴収を廃止

  • 条例改正により、令和5年度以降の国民健康保険税の督促手数料(100円)の徴収を廃止します。
  • ただし、令和4年度までに賦課された国民健康保険税は、今までどおり督促手数料の納付が必要です。

口座振替不能通知書の送付を廃止

  • 口座振替により国民健康保険税を納付している人で、残高不足などにより振替できなかった場合に発送していた「口座振替不能通知」を令和5年度賦課課税分から廃止します。
  • 振替できなかった場合の再振替は行いません。市役所市民環境課保険年金係に連絡していただいた場合、納付書をお渡しします。
  • 振替できなかった場合は、振替日(納期限)からおおむね20日以内に督促状が送付される他、一定期間経過すると、延滞金が生じる場合があります。
  • 口座振替で納付をしている人は、必ず納付期限前日までに、預貯金口座の残高を確認してください。