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事業活動に伴って生じるごみ(事業系廃棄物)の処理について
事業者には、廃棄物の処理について適正処理の義務があります
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条により「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と規定されています。
事業活動に伴って発生した普通ごみ(可燃ごみや不燃ごみ、粗大ごみ)や資源ごみ(缶やビン、ペットボトル、白色トレイ)を市の実施する収集に大量に排出することはできません。
事業系廃棄物の種類について
産業廃棄物
事業活動によって生じた廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める廃棄物となります。
法律で定められている産業廃棄物の種類と具体例 [PDFファイル/86KB]
産業廃棄物は事業者の責任で処理する必要があります。市では処理できませんので、産業廃棄物処理業の許可(岐阜県許可)を持った専門業者に処理を依頼してください。
岐阜県「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業者許可情報<外部リンク>」
産業廃棄物についての問い合わせ先
岐阜県庁 廃棄物対策課 Tel058-272-8217
岐阜地域環境室 廃棄物対策係 Tel058-272-1920
事業系一般廃棄物
事業活動によって生じた、産業廃棄物以外の廃棄物となります。
事業系一般廃棄物の処理について、市が行う一般廃棄物の処分に関する業務の提供を受けようとする事業者は、あらかじめ市長の承認を受ける必要があります。
一般廃棄物処理承認書を記入して、市民環境課環境衛生係(市役所1階3番窓口)に提出してください。
申請書を審査後、一般廃棄物処理承認証を交付します。
事業系一般廃棄物の処理方法
事業系一般廃棄物の処理について、市が行う一般廃棄物の処分に関する業務の提供を受けようとする場合、次の方法で処理を行うことができます。なお、可燃ごみと不燃ごみは、事業系市指定ごみ袋に入れて、袋の口をしっかりと縛って排出してください。
※袋の口をテープなどで塞いでの排出はご遠慮ください。
許可業者への収集依頼
市の許可業者へ事業系一般廃棄物の収集を委託する方法です。
収集の場所や日時、料金などは、許可業者へ問い合わせてください。
【許可業者】 中島清掃(株):0581-22-5512
山県市クリーンセンターへの自己搬入
発生した事業系一般廃棄物を事業者が自ら山県市クリーンセンターへ搬入する方法です。搬入の際は、市から交付された一般廃棄物処理承認証を必ず持参してください。また、同承認証に記載された車両ナンバーの車両でのみ直接搬入が可能です。
搬入の際は、山県市クリーンセンターへ事前に連絡し、受け付けをしてください。
山県市クリーンセンター:0581-55-2202
受付時間: 8時30分~16時
事業系一般廃棄物の処理手数料
- 事業系可燃ごみ:指定ごみ袋1枚につき130円
- 事業系不燃ごみ:指定ごみ袋1枚につき400円
指定ごみ袋は市民環境課環境衛生係(市役所1階3番窓口)で交付します。
事業系粗大ごみ:1回の搬入(100kgまで)につき1,600円
粗大ごみ計量後に発行する納付書で納付してください。
市で処理できない廃棄物について
次の廃棄物は市では処理できません。販売店や専用の処理業者へ問い合わせてください。
- 家電リサイクル法対象製品
家電リサイクル法対象機器(テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機) - 処理困難物(ガスボンベ、タイヤ、土砂・がれき類、農薬など)
市では収集できないごみ - 業務用・事業用の電化製品
事業系パソコンなどは産業廃棄物です。使用済小型家電リサイクルによるボックス回収はできません。 - 資源ごみ(ビン、缶、ペットボトル)
許可業者に相談してください。 - 乾電池(リチウムイオン電池などを含む)や蛍光灯などの有害ごみ
産業廃棄物となるため、市の実施する定期回収に排出することはできません。 - 他市町村で排出されたごみ
市内事業所などで排出されたごみが処理対象物です。
他市町村の事業所などから排出されるごみは、事業所が所在する市町村のルールに従って処理してください。