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犬と猫へのマイクロチップの装着と情報登録の義務化について

記事ID:0035385 更新日:2023年3月23日更新

マイクロチップ情報登録された犬や猫を家族に迎えたら変更登録を行いましょう

 令和4年6月1日から、ペットショップやブリーダーなどで販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。マイクロチップが装着されている犬や猫を購入した飼い主には、飼い主の情報を変更する手続きが必要になります。
 また、新たにマイクロチップを装着した場合には、飼い主情報の登録手続きが必要となります。

マイクロチップの飼い主情報の登録・変更(有料)は「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで行うことができます。

環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」<外部リンク>
​環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録について」<外部リンク>

マイクロチップについて

マイクロチップは、直径1.4ミリメートル、長さ8.2ミリメートル程度の円筒形の小さな電子標識器具で犬や猫の体内に装着します。マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字が記録されています。この番号は専用のリーダーで読み取ることができます。電池の交換は必要なく、一度犬や猫の体内に装着されれば、一生交換する必要はありません。

マイクロチップを装着することで、飼っている犬や猫が迷子になったときや、災害や盗難、事故などによって飼い主と離ればなれになったときに、マイクロチップに記録された番号をリーダーで読み取り、データベースで照合することで、飼い主を特定し、連絡することができます。

マイクロチップの装着義務について

ペットショップやブリーダーなど販売業者以外から犬や猫を譲り受けた場合や、義務化(令和4年6月1日)以前から飼っている犬や猫には、マイクロチップの装着義務はありません。ただし、犬や猫が迷子になった場合に、マイクロチップが装着されていると飼い主の元へ帰ることができる可能性が高まりますので、できるだけ装着するよう努めてください(努力義務)。

新たにマイクロチップを装着した場合は「犬と猫のマイクロチップ情報登録」<外部リンク>サイトで、登録手続きを行ってください。

犬の新規登録や市外からの転入変更手続をする人へ

山県市は狂犬病予防法に基づく特例制度へは参加しておらず、マイクロチップが鑑札とみなされないため、新規登録や市外からの転入変更手続きについては、市民環境課環境衛生係(1階3番窓口)に直接お越しください。

犬の登録申請書
※犬の新規登録の際は、手数料3,000円の納付が必要です。​
犬の登録事項変更届出書
※転入手続きの際は、転入前市町村で交付された鑑札をお持ちください。​

マイクロチップ情報登録についての問い合わせ先

犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境大臣指定登録機関
公益社団法人日本獣医師会
電話番号:03-6384-5320 電子メール:info@mc.env.go.jp