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墓地など(納骨堂、火葬場含む)の新設、区域変更、廃止の許可

記事ID:0041829 更新日:2024年4月3日更新

 「墓地埋葬等に関する法律」第10条の規定により、墓地や納骨堂、火葬場を新たに経営しようとする場合は、市の許可が必要です。また、既存の墓地などを変更、廃止する場合も同様に市の許可が必要です。

 許可にあたっては、非営利性や永続性が確保されていること(設置者が地方公共団体、公益法人、宗教法人であることなど)、周辺住民の同意を得られていることなど、さまざまな条件を満たす必要があります。

 また、計画、書類作成、申請、審査、許可と多くの作業や時間を要します。早めに窓口まで相談してください。
​(図面、登記全部事項証明書、履歴事項全部証明書、各種計画書、近隣住民の同意書などの添付が必要)