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戸籍証明書などの広域交付制度について

記事ID:0042498 更新日:2024年5月17日更新

 広域交付制度を利用する場合、本籍地の市区町村に確認する必要があるため、発行に時間がかかる場合や即日交付できない場合があります。時間に余裕をもって窓口にお越しください。

戸籍証明書などの広域交付制度について

 令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、次のことができるようになりました。詳しくは、法務省ホームページ(戸籍法の一部を改正する法律について)<外部リンク>を確認してください。

  1. 戸籍証明書などの広域交付
    本籍地が市外の戸籍証明書などを窓口で請求できるようになりました。
  2. 戸籍届出時に戸籍証明書などの添付不要
    婚姻届や転籍届などの届出時に戸籍証明書などの添付が原則不要になりました。

1.戸籍証明書などの広域交付

 本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました(広域交付)。

  • どこでも
    本籍地が遠くにある人でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
  • ​まとめて
    欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

交付できる証明書の種類

  • 戸籍全部事項証明書​ 1通当たり450円
  • 除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本 1通当たり750円

 ※コンピュータ化されていない(紙で管理している)一部の戸籍や除籍を除きます。
 ※一部事項証明書や個人事項証明書は請求できません。
 ※戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書・身分証明書など)は、広域交付の対象外です。従来どおり本籍地の自治体に請求してください。
 ※直近で戸籍届出(例:婚姻届、出生届、死亡届など)を出した場合など、戸籍の異動処理中は発行できません。事前に本籍地の市区町村に、戸籍届出の内容が反映されているか確認してください。

請求できる人

 取得したい戸籍に名が記載されている人の、

  • 本人、配偶者(生存配偶者を含む)
  • 父母、祖父母など(直系尊属)
  • 子、孫など(直系卑属)

 であれば、請求できます。
 ※​本籍地、筆頭者名、対象者の氏名、対象者の生年月日の情報が必要です。

本人が請求できる戸籍の範囲の図

請求の対象外

  • 第三者請求
    例1:離別した配偶者の婚姻前の戸籍証明書など
    例2:婚姻などで父母の戸籍から除かれた後のきょうだいの戸籍証明書など
  • DV等支援措置を受けている人
  • 職務上請求
  • 後見人などの法定代理人による請求
  • 委任状による代理請求
  • 郵送請求
  • オンライン請求

必要なもの

 窓口で請求する人の本人確認書類が必要です。有効期限内の運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、官公署発行の顔写真付き証明書1点を窓口で提示してください。

2.戸籍届出時に戸籍証明書などの添付不要

 令和6年3月1日からは、どこの市区町村でも、すべての戸籍届出(例:婚姻届、転籍届、養子縁組届など)を出す時に戸籍証明書などの添付が原則不要となりました。

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