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再エネ特措法とガイドラインに基づく相談について

記事ID:0042943 更新日:2024年5月20日更新

再エネ特措法とガイドラインに基づく相談などについて

 令和6年4月に施行された、改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、「再エネ特措法」という。)や再エネ特措法の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)では、FIT/FIP認定を受ける再生可能エネルギー発電事業(以下、「再エネ発電事業」という。)のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会などの実施を要件化しています。
 また、同法のガイドラインでは説明会の要件として、次の2点を挙げています。
  1. 実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催すること
  2. 「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこと

つきましては、上記の要件に該当する再エネ発電事業を本市で実施する事業者は、次の様式にて事前相談をお願いします。

(添付書類)※相談様式と合わせて提出をお願いします。

  • 説明会において配布を予定している説明資料
  • 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図など

対象となる再エネ発電事業、説明会の要件などについて

詳しくは、資源エネルギー庁HPや再エネ特措法、同法施行規則、ガイドラインなどを確認してください。
資源エネルギー庁 再エネ特措法改正関連情報<外部リンク>
「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」 [PDFファイル/932KB]

なお、ガイドラインから抜粋した要件などについては、次のとおりです。

第2章:説明会等を実施すべき再エネ発電事業

第1節:説明会等を実施すべき再エネ発電事業

1.説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲
(1)次のいずれかに該当する事業に係る電源を除き、認定に当たっては、再エネ特措法、施行規則及び本ガイドラインにおいて定める説明会等を実施すること・
(a)出力が10kW未満の太陽光発電事業(住宅用太陽光発電事業)
(b)屋根設置太陽光発電事業
(c)再エネ海域利用法の適用事業
(2)屋根設置太陽光発電事業を実施する場合には、事業の影響と予防措置等について、説明会等の実施に努めること。

2.実施すべき措置(説明会の開催又は事前周知措置の実施)
(1)説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲(前記1.)に該当する高圧電源(出力:50kW以上2,000kW未満)又は特別高圧電源(出力:2,000kW以上)については、再エネ特措法、施行規則及び本ガイドラインにおいて定める説明会を開催すること。
(2)説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲(前記1.)に該当する低圧電源(出力:10kW以上50kW未満)であって、次のいずれかのエリアに設置するものについては、再エネ特措法、施行規則及び本ガイドラインにおいて定める説明会を開催すること。
(a)認定申請要件許認可の対象エリア
(b)土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域を含む。)又は土石流危険渓流
(c)条例において、自然環境・景観の保護を目的として、保護エリアを定めている場合にあっては、当該エリア
(3)説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲(前記1.)に該当する低圧電力であって、事業者の認定申請に係る再エネ発電事業の実施場所の敷地境界からの水平距離が100m以内に、当該事業者と同一の事業者等が実施する再エネ発電事業の実施場所がある場合において、それら事業に係る電源の出力の合計値が50kW以上となるときは、再エネ特措法、施行規則及び本ガイドラインにおいて定める説明会を開催すること。
(4)説明会等の実施が必要な再エネ発電事業の範囲(前記1.)に該当する場合であって、上記(1)~(3)のいずれの場合にも該当しない場合は、再エネ特措法、施行規則及び本ガイドラインにおいて定める説明会を開催し、又は事前周知措置を実施すること。

第3章:説明会の要件

第1節:「周辺地域の住民」(説明会に出席する住民)の範囲

(1)再エネ発電事業を実施する場所(以下「実施場所」という。)の敷地境界線からの水平距離が、次の場合に応じて掲げる一定の範囲内に居住する者に対して説明すること。
(a)低圧電源の場合:100m
(b)高圧電源又は特別高圧電源の場合(次の場合を除く。):300m
(c)環境影響評価法に基づく環境アセスメント対象事業(第一種事業に限る。)の場合:1km
(2)再エネ発電事業の実施場所に隣接する土地又はその上にある建物を所有する者(以下「土地/建物所有者」という。)に対して説明すること。
(3)「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこと。市町村から「周辺地域の住民」に加えるべき者についての意見があった場合には、当該者を「周辺地域の住民」の範囲に加え、当該者に対しても説明すること。
(4)(3)の相談に対して、市町村から、再エネ発電事業の実施場所が隣接する他の市町村にも「周辺地域の住民」の範囲について相談すべき旨の意見があった場合には、(3)と同様に、当該他の市町村に事前相談を行うこと。当該他の市町村から「周辺地域の住民」に加えるべき者についての意見があった場合には、当該者を「周辺地域の住民」の範囲に加え、当該者に対しても説明すること。
※上記(1)~(4)により定められた者を、以下この章において「周辺地域の住民」という。

第6節:説明会を開催したことを証する書類

(1)認定申請に当たっては、「周辺地域の住民」の範囲に係る次の資料を提出すること。
・実施場所の敷地境界線からの水平距離の範囲が確認できる地図等
・市町村に対して事前相談を行った際の書面(付録1.)
・市町村の意見に係る書面(付録2.)

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