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代理人によるマイナンバーカードの受け取り
注意事項
代理受け取りの際に必要な持ち物は、申請者本人の状況によって異なる場合があります。代理受け取りを希望する場合は、一度市民環境課の戸籍住民係(Tel:0581-22-6829)に問い合わせてください。
代理人によるマイナンバーカードの受け取り
マイナンバーカードの受け取りは、原則本人の来庁が必要です。しかし、次のようなやむを得ない理由などにより本人の来庁が困難な場合は、代理人による受け取りが認められています。
- 申請者本人が長期入院・施設入居していて、申請者本人の来庁が困難であると認められるとき
- 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態などの客観的状況に照らして申請者本人の来庁が困難であると認められるとき
※本人の出頭が困難である証明書などが必要となるため、「仕事で忙しい」といった理由での代理受け取りはできませんので注意してください。
交付場所
山県市役所1階 市民環境課1番窓口(戸籍住民係)
交付時間
月曜日~金曜日 9時~17時
5月から2月までの第2日曜日 9時~11時
毎月25日 19時まで(25日が祝休日の場合は、翌開庁日の19時まで)
持ち物
交付通知書
交付の準備ができ次第、市から申請者本人の自宅に交付通知書を郵送します。申請者本人が回答書欄と委任状欄を記入し、代理人が市民環境課戸籍住民係にお持ちください。
代理受け取りが認められる状況を示す書類
代理人が受け取る場合、申請者本人が来庁困難である理由を証する疎明資料が必要です。次の表1に掲げる理由のときは、表の右側の書類をお持ちください。ただし、疎明資料は有効期限内のものに限ります。
本人の状況 | 疎明資料 |
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成年被後見人 | 登記事項証明書(発行日から3カ月以内) |
被保佐人・被補助人 | 登記事項証明書及び代理行為目録(発行日から3カ月以内) |
中学生、小学生、未就学児 | 不要(本人確認書類で確認) |
75歳以上の高齢者 | 不要(委任状に外出困難である旨の記載が必要) |
長期入院者 |
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障害者 |
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施設入居者 |
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要介護・要支援認定者 |
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妊婦 |
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長期出張・長期航行 |
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海外留学 |
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高校生・高専生 |
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社会的参加を回避し、長期にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的に照らして出頭が困難であると認められる場合 |
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申請者本人の本人確認書類
次の順で、そろう書類を準備してください。(A・Bについては表2のとおり)
- A書類2点
持参例:運転免許証とパスポート
持参例:有効期限内のマイナンバーカードと運転免許証 - A書類1点とB書類1点
持参例:運転免許証と健康保険被保険者証
持参例:有効期限内のマイナンバーカードと福祉医療受給者証 - B書類3点(うち顔写真付きのものを1点以上)
持参例:顔写真証明書(施設等入所者用・在宅介護の人用)と介護保険証と後期高齢者医療被保険者証
代理人の本人確認書類
次の順で、そろう書類を準備してください。(A・Bについては表2のとおり)
- A書類2点
持参例:運転免許証と有効期限内のマイナンバーカード - A書類1点とB書類1点
持参例:運転免許証と健康保険被保険者証
本人確認書類
本人確認書類には、顔写真付き・官公署発行の証明書類(A書類)と、氏名と生年月日か、氏名と住所の記載があるもの(B書類)の2種類があります。A書類・B書類ともに有効期限内のものに限りますが、有効期間満了の日から6月以上経過したマイナンバーカードはB書類として扱うことができます。
A書類 | B書類 |
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代理権を証する書類
次のいずれかの書類をお持ちください。
申請者本人 | 代理人 | 必要な書類 |
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15歳未満 | 法定代理人 |
戸籍全部事項証明書(本籍地が山県市であり、法定代理人であることが確認できる場合は不要) |
成年被後見人 | 法定代理人 | 登記事項証明書(発行日から3カ月以内) |
被補佐人・被補助人 | 法定代理人 | 登記事項証明書及び代理行為目録(発行日から3カ月以内) |
- | 任意代理人 | 申請者本人からの委任状(交付通知書に記入欄あり) |
- | 復代理人 | 法定代理人からの委任状(交付通知書に記入欄あり) |
従来の申請者本人のマイナンバーカード(カード更新・再交付でお持ちの場合)
マイナンバーカードの有効期間満了による更新、追記欄の満欄などによる再交付で、従来のマイナンバーカードをお持ちの人は、必ず返納してください。返納が無いと、紛失による再交付となり手数料がかかりますので注意してください。