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国外転出者向けマイナンバーカードについて

記事ID:0043247 更新日:2024年5月28日更新

国外転出者向けのマイナンバーカードとは

 令和6年5月27日から、現在お持ちのマイナンバーカードを国外に転出してからも継続利用できるようになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27年10月5日以降に国外転出をしている人に限る)もマイナンバーカードを申請することができます。
 ※マイナンバーが付番されており、戸籍の附票に記載されている人が対象です。

国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える手続き

 国外への転出届とあわせて、国外転出者向けマイナンバーカードに切り替えることができます。
 詳しい手続きについては、マイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを国外で利用する)<外部リンク>で確認してください。

国外転出後の国外転出者向けマイナンバーカードの申請について

 平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、日本に住民票がない人でも、在外公館や本籍地の市区町村などで国外転出者向けマイナンバーカードの申請手続きを行うことができます。
 詳しい手続きについては、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付))<外部リンク>で確認してください。​

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更・更新・その他の手続き

 次の手続きについて、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)新規ウインドウで開きます。<外部リンク>から確認してください。

  • 氏名などの変更手続き
  • 暗証番号の変更・再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
  • マイナンバーカードの更新手続き
  • マイナンバーカードの紛失・盗難などによる手続き など