本文
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行予定です。
詳しくは戸籍に振り仮名が記載されます(法務省公式ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.記載する予定の振り仮名の通知(順次送付予定)
戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名を郵送で通知します。この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理のために便宜上保有する情報)などを参考に作成します。
送付されましたら必ず内容を確認してください。
2.氏名の振り仮名の届出
通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合
氏名の振り仮名の届出は不要です。
通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。早期の戸籍への記載を希望する人は、振り仮名の届出をすることができます。
通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合
令和7年5月26日から令和8年5月25日までに限り、氏名の振り仮名の届出ができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
3.市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の職権で通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
具体的な届出の方法
届出できる人
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる人が異なります。
氏の振り仮名の届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者が、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届出の届出人について
既に戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。
届出先について
氏名の振り仮名は、マイナポータル<外部リンク>を利用して届出することができます。原則としてオンラインで手続きが完結するため大変便利です。
その他、市区町村窓口か郵送による届出もできます。
届書の様式
氏の振り仮名の届 [PDFファイル/753KB]
名の振り仮名の届 [PDFファイル/746KB]
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものに限ります。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳など)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。