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悪質マルチ商法にご注意!

記事ID:0047848 更新日:2025年3月24日更新

「ネットワークビジネスで人生変わる」ってホント?ウソ?

 近年、ネットワークビジネスなどによる消費者トラブルが多発し、全国でマッチングアプリやSNSなどを通じた、若者をターゲットとしたマルチ商法などの勧誘について、相談が増えています。
 マルチ商法とは、商品やサービスを契約して、次は自分が買い手を探し、次々に販売組織に加入させ、ピラミッド式に拡大させていく商法です。実際は、販売組織の会員となっても販売成果を上げられず、借金が残って被害者となるだけでなく、自らが勧誘、販売することで加害者となり被害を拡大させたりと、非常に問題の起こりやすい取引形態です。

マルチ商法の被害を防ぐための心得 5か条

その1 身近な人からの勧誘でも毅然と断る
その2 安易に甘い言葉を信じて契約しない
その3 事業者へ投資の勧誘を安易に信じない
その4 身近な人の様子に不審点があれば相談にのる
その5 困ったら早めに消費生活センターに相談を

トラブルに遭わないためのポイント

  • 会った際に、別のイベントやビジネスなどに誘われたら要注意!
  • 「絶対に儲かる」「楽に稼げる」「親に内緒」は悪徳商法の誘い文句!
  • 借金を勧められたら要注意!
  • 契約をしたくない場合には、はっきりと断りましょう!
  • 高額な契約をする前に、一旦距離を置き、周りの人に相談を!

 特定商取引法に規定する連鎖販売の場合は、契約書面を受け取った日(最初の商品の引き渡しが後である場合には、その日)から数えて20日以内は、クーリング・オフ(契約解除)が可能です。
 契約書に「クーリング・オフできない」などと書いてあったり、クーリング・オフ期間を過ぎているように見えても、契約を解除できる場合があります。

 諦めずに消費生活センター(消費者ホットライン188)などに相談しましょう。
 
 チラシ「悪質マルチ商法の罠」(経済産業省中部経済産業局 作成) [PDFファイル/1.71MB]

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