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住民基本台帳の一部の写しの閲覧

記事ID:0048487 更新日:2025年4月24日更新

住民基本台帳の一部の写しの閲覧とは

改正住民基本台帳法が平成18年11月に施行され、住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、国や地方公共団体によるもののほか、次の活動を行う人に限定されています。(住民基本台帳法第11条、第11条の2)

  • 公益性が高いと認められる統計調査・世論調査・学術研究
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市区町村長が定めるもの

閲覧できる内容

住民基本台帳に記録されている項目のうち、氏名・住所・生年月日・性別の4項目

なお、閲覧が不当な目的による場合や、請求理由が不当なものと認められる場合、閲覧によって知り得た事項を不当な目的に使用される恐れのある場合は、請求に応じられません。

閲覧者の本人確認について

閲覧できるのは、請求・申出の際に指定した閲覧者に限ります。(原則として1法人につき1名)
閲覧時に本人確認を行いますので、当日閲覧する人は次の本人確認書類を提示してください。

  • 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 国、地方公共団体の職員は、身分を示す証明書または職員証
    法人の職員の場合、社員証かその法人に属することが分かるもの

閲覧手数料

1自治会あたり300円

閲覧状況の公表

住民基本台帳法第11条第3項と第11条の2第12項により、閲覧の状況を公表することが義務付けられているため、次のとおり住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。
ただし、次のものを除きます。(住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項)

  • 国または地方公共団体による閲覧申請のうち、犯罪捜査に関するもの、そのほか特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの。(住民基本台帳法第11条第2項第2号)
  • 個人または法人による閲覧申請のうち、営利以外の目的で行う居住関係の確認の訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として実施したもの。(住民基本台帳法第11条の2第1項第3号)

令和6年度住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況公表 [PDFファイル/30KB]

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