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特定建設作業実施届

記事ID:0005924 更新日:2022年11月2日更新

特定建設作業(実施届)とは

 特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音または振動を発生する作業であって、政令で定められているものをいいます。騒音規制法、振動規制法で規制する次の特定建設作業を行う場合、当該作業の開始日の7日前までに特定建設作業実施の届出が必要です。ただし、当該作業を開始した日に終了する作業は対象外です。

※特定建設作業の施行にあたっては、周辺住民に十分周知してください。

騒音規制法に規定する特定建設作業(法施行令別表第2) 

番号 特定建設作業の種類
1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2 びょう打機を使用する作業
3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)またはアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業
(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの<外部リンク>を除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る。)を使用する作業
7 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの<外部リンク>を除き、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る。)を使用する作業
8 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの<外部リンク>を除き、原動機の定格出力が40kw以上のものに限る。)を使用する作業

表中のリンク先は、新しいウインドーで開きます。

振動規制法に規定する特定建設作業(法施行令別表第2)

番号 特定建設作業の種類
1 くい打機(もんけんおよび圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい打機を除く。)またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3 舗装版破砕機を使用する作業
(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
4 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業
(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)

届出書類および内容等

区分 届出の種類 内容および届出期日 根拠条文 添付書類
騒音規制法 特定建設実施届(騒音規制法)
様式第9
法施行令別表第2に掲げる作業を実施する場合、当該作業の開始日の7日前までに届出が必要です。
(届出様式および添付書類は各2部(正本とその写し)必要)
法第14条
第1項、第2項
・作業現場周辺の見取図
・建設作業に係る工程表
・使用機械の仕様書・カタログ等
・杭伏図(別表第2の1号に掲げる作業に限る。)
振動規制法 特定建設実施届(振動規制法)
様式第9
法施行令別表第2に掲げる作業を実施する場合、当該作業の開始日の7日前までに届出が必要です。
(届出様式および添付書類は各2部(正本とその写し)必要)
法第14条
第1項、第2項
・作業現場周辺の見取図
・建設作業に係る工程表
・使用機械の仕様書・カタログ等
・杭伏図(別表第2の1号に掲げる作業に限る。)

◇PDF以外の様式をご希望の場合は、岐阜県様式(騒音)<外部リンク>岐阜県様式(振動)<外部リンク> をご利用いただいても結構です。

次のURLから電子届出もできます

特定建設作業実施届入力フォーム<外部リンク>

2次元コード 特定建設作業実施届入力フォームQRコード

届出先

市民環境課 環境衛生係

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