亡くなられた人が次にあてはまる場合は届け出をしてください。
市民環境課(保険年金係)での手続き(お問い合わせ先 Tel:0581-22-6827) |
□ 国民健康保険加入者の場合
・葬祭費の請求
【必要な物】
・来庁者の本人確認資料 ・国民健康保険被保険者証 ・預貯金通帳
・会葬礼状(施行が証明できる書類) または 葬儀の明細書(請求書)と領収書
・世帯主および亡くなられた人のマイナンバーカードまたは通知カード
□ 後期高齢者医療加入者の場合
・葬祭費の請求・資格喪失にかかる手続き(75歳以上の人など)
【必要な物】
・来庁者の本人確認資料 ・後期高齢者医療被保険者証 ・預貯金通帳
・会葬礼状(施行が証明できる書類)または 葬儀の明細書(請求書)と領収書
□ 年金を受給している場合や3年以上年金を納めた場合
・未支給年金 ・遺族年金 ・死亡一時金(国民年金を3年以上納めた人) などの手続き
受給していた年金の種類によって手続き場所が異なります。詳しくは問い合わせてください。
岐阜北年金事務所 TEL058-294-6364(代表)
【必要な物】
・亡くなられた人 年金証書 ・マイナンバーの分かるもの
・請求者 本人確認資料 ・マイナンバーの分かるもの ・預貯金通帳
・亡くなられた人と請求者の関係が分かる戸籍謄本など(※)
※請求する年金の種類や世帯状況によって必要書類が異なります。上記以外にも書類が必要になる場合があります。詳しくは問い合わせてください。
♦未支給の年金を受けることができる人の順位は、生計を同一にしている(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)その他3親等内の親族となります。原則、自分より先順位者がいる場合は、未支給年金を受けることはできません。
□ 福祉医療費の助成を受けている場合
・福祉医療費受給資格喪失手続き
【必要な物】
・福祉医療費受給者証
|
市民環境課(戸籍住民係)での手続き(お問い合わせ先 Tel:0581-22-6829) |
□ 印鑑登録をしている場合
・印鑑登録証の返却 |
健康介護課での手続き(お問い合わせ先 Tel:0581-22-6838) |
□ 介護保険被保険者証をお持ちの場合(65歳以上の人および要介護認定を受けていた人)
・資格喪失にかかる手続き
【必要な物】
・相続人の預貯金通帳 ・介護保険被保険者証 ・来庁者の本人確認資料
|
子育て支援課での手続き(お問い合わせ先 Tel:0581-22-6839) |
□ 児童手当・児童扶養手当を受給している場合
・資格喪失にかかる手続き
|
水道課での手続き(お問い合わせ先 Tel:0581-22-6835) |
□ 亡くなられた人の名義で上水道、下水道を使用している場合
・所有者および使用者の変更手続き
|
福祉課での手続き(お問い合わせ先 Tel:0581-22-6837) |
□ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳などをお持ちの場合
・資格喪失にかかる手続き
【必要な物】
・手帳
□ 特別児童扶養手当・福祉手当を受給している場合
・資格喪失にかかる手続き
【必要な物】
・特別児童扶養手当証書 ・預貯金通帳
□ 緊急通報システムを設置している人は返却してください
・本体装置およびペンダント型装置
|
税務課での手続き(お問い合わせ先 Tel:0581-22-6822) |
□ 税金などの納付に口座振替を利用している場合
・振込口座の変更手続き(各種税金・国民健康保険税・水道料金など)
□ 固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している場合
・固定資産税を納税する人の指定手続き
□ 軽自動車(原付・小型特殊・農耕用)を所有している場合
・所有者の変更手続き
|
農林畜産課での手続き(お問い合わせ先 Tel:0581-22-6830) |
□ 亡くなられた人の名義で森林を所有している場合
・森林の土地の所有者届出の手続き
|
総務課での手続き(お問い合わせ先 Tel:0581-22-6820) |
□ 亡くなられた人のみの世帯で防災行政無線の戸別受信機をお持ちの場合
・戸別受信機の返却手続き
|
まちづくり・企業支援課での手続き(お問い合わせ先 Tel:0581-22-6831) |
□ 自宅などが空き家となった場合
・空き家の情報提供をお願いします。
|
その他の手続き |
□ 相続に関する手続きをする場合
・土地(農地を含む)、建物(不動産)の名義変更の手続き
(岐阜地方法務局 Tel:058-245-3181(代)
・預貯金の名義変更の手続き(各金融機関)
□ 税・料金の精算がある場合
・亡くなられた人について市税などの精算がある場合、2~3カ月後に通知が届くことがあります。
|
内容を確認していただき、不明な点がありましたら各担当課へ問い合わせください。
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧頂く場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードして下さい。(無料)