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社会教育団体等バス借上料補助金

記事ID:0036781 更新日:2024年7月1日更新

山県市社会教育団体等バス借上料に対する補助金について

 社会教育関係団体などが社会教育やスポーツ振興を図るために使用する大型乗用自動車や特定中型乗用自動車(以下「バス」という。) の借上げに要する経費の一部を補助することにより、社会教育とスポーツ振興の増進に寄与することを目的に補助金を交付します。

対象団体

  • 社会教育関係団体等であって、市教育委員会が山県市社会教育関係団体として登録しているもの
  • PTA
  • 上記に掲げるものの他、市長が特に必要と認める団体

補助金額など

 補助金の交付同一団体につき同一大会など3回までとします。バスの借上げ1回当たりの上限は3万円です。
 ※対象経費はバスの借上料と保険料です。通行料や駐車料、団体の都合による取消手数料などの付帯費用は対象外です。

補助条件

  • バスの借り上げに係る事業の目的が市の社会教育かスポーツ振興に寄与するもの(大会など)であること。
  • ​補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。) について、1日の運行路程が500キロメートル以内であること。
  • 乗車人員が20人以上であること。
  • 道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する自家用自動車有償貸渡業を行う者から借り受けたバスであること。
  • 補助事業の行程が、輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン(平成24年6月29日付け国自旅第209号国土交通省自動車局長決定)に反していないこと。

手続き

 1.申請書と次の書類を提出してください。

  • バス利用に係る経費を確認することができる見積書か領収書
  • 大会などへの参加を確認することができる書類
  • 大会など参加者名簿(バス利用者や利用人数の確認ができるもの)

  書類を審査後、交付決定を通知します。

 2.補助事業終了後、14日以内に実績報告書を提出してください。

  書類を審査後、額の確定を通知します。

 3.額の確定通知を受けた後、速やかに請求書を提出してください。

  請求書を受理後、振り込み手続きを開始します。

申請事項の変更について

 交付決定を受けた申請事項に変更が生じた際は速やかに変更・中止承認申請書を提出してください。

交付決定の取り消しについて

 不正の手続きにより補助金の交付を受け、または目的外使用したと認められる場合、その金額の全部または一部の交付決定を取り消します。既に補助金が交付されているときは、返還する必要があります。

要綱・提出書類

山県市社会教育団体等バス借上料補助金交付要綱 [PDFファイル/87KB]
申請書類等はこちら

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