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岐阜県交通遺児激励金支給事業

記事ID:0001087 更新日:2019年10月16日更新

 岐阜県では、交通遺児に激励金を贈っています。

対象者

 次のすべてに当てはまる人が支給を受けられます。

  • 5月5日現在、岐阜県内に居住しており交通事故で、それまで生計をともにしていた父または母(すでに父母が亡くしている場合は、それに代わる人)を亡くした人
  • 義務教育終了までの人と高等学校在学中(高等専門学校3年修了までの人、特別支援学校の高等部在学中の人を含む)で満20歳未満の人
    ※交通遺児となった後、養子縁組した人や父または母が再婚し生計をともにしだした人は除きます。

激励金の額(1人当たり)

 申請時から高等学校等就学中(20歳未満)まで支給されます。

  • 乳幼児・小学生 15,000円
  • 中学生 20,000円
  • 高校生など 25,000円

関連ページ

岐阜県環境生活部県民生活課のページ<外部リンク>