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山県市章使用申請について

記事ID:0001928 更新日:2025年3月17日更新

市章の画像

 山県市の山の字をモチーフに、豊かな自然と活力ある都市が調和して、21世紀の未来へ飛翔する市民を鳥にイメージして、安らかで快適な山県市を意気高らかに謳いあげています。

  • 青は未来へと続く澄みきった空・調和と発展
  • 緑は豊かな自然・活力と創造

市章の権利

 市章に関する一切の権利は、市に帰属します。
 市章を無断で使用することはできませんので、使用する場合は事前に申請し承認を受けてください。

使用基準

 市章は、次の各号のいずれかに該当するときに使用することができます。

  1. 国または他の地方公共団体が広報またはそれに準ずる業務の目的で使用するとき。
  2. 報道機関が報道または広報の目的で使用するとき。
  3. 市が後援する事業において使用するとき。
  4. 市の施策の推進上有益であると認められる事業に使用するとき。
  5. その他、市長が適当であると認めるとき。

 ただし、使用基準の3、4、5に該当する場合、次の承認の申請が必要です。

手続き方法

承認の申請

 申請者は、市章を使用しようとする日の30日前までに山県市章使用承認申請書(様式第1号)を提出するか申込フォーム<外部リンク>から承認の申請をして、その承認を得てください。申請者は、市長の承認を受ける前に市章を使用してはいけません。

ロゴフォーム申込サイトQRコード

  • 添付書類 使用内容が分かる見本案、図面案など
  • 提出先 山県市役所 総務課人事秘書室(郵送可 郵便番号501-2192 山県市高木1000番地1)

承認審査・可否の通知

 市は承認の基準に基づき、承認の可否を決定し、申請者に通知します。

承認内容の変更

 使用の承認を受けた人(使用者)は、承認の可否決定後、内容に変更が生じた場合、山県市章使用変更承認申請書(様式第3号)を提出し、承認を得てください。

承認の取消しについて

 使用者が規定に違反して使用またはその恐れがあると認めるときは承認を取り消します。
 なお、取り消しにより生じた損害は、使用者の負担となります。

市章の使用について

 市章の使用を希望する場合、山県市章使用承認申請書(様式第1号)の提出が必要です。
 市章の使用内容を変更する場合、山県市章使用変更承認申請書(様式第3号)の提出が必要です。

要綱

山県市章の使用に関する取扱要綱(平成30年8月17日告示第90号) [PDFファイル/1.49MB]

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