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山県市後援等

記事ID:0001932 更新日:2022年3月29日更新

市以外の機関が実施する行事などの実施にあたり、ポスターなどに後援者などとして市または市長の名称を記載することを許可しています。
使用にあたり、事前に市に申請し、承認を得ていただく必要があります。

区分

共催 市が主催者の一員として参加するに足り得る公益性の非常に高い行事であると認められるもの
後援 市が趣旨に賛同し、積極的に支援する価値のある行事であると認められるもの
協賛 行事が公益性を有し、地域の発展や市民の知識向上などに寄与すると認められるもの

承認対象

  • 国および地方公共団体
  • 報道機関、経済関係団体、福祉関係団体、教育関係団体その他の公共的団体
  • その他市長が適当と認める団体または個人

承認の基準

市の信用を失墜することのないよう、次の基準に基づき後援などの承認の可否を決定しています。

  1. 公共性を有するものであること。
  2. 市の行政運営上有意義なものであること。
  3. 営利を目的としないこと。
  4. 特定の政党その他政治団体、宗教または宗派を支持し、支援するものでないこと。
  5. 特定の思想を浸透させる目的を有しないこと。
  6. 参加者などに対して過重な負担を負わせないものであること。
  7. 行政の運営に支障を及ぼさないものであること。
  8. 行事の開催について、安全対策など必要な措置が講じられていること。
  9. その他承認が適当でないと認められないこと。

手続き方法

承認の申請

申請者は、行事を実施しようとする日の30日前までに、後援等承認申請書(様式第1号)を提出し、その承認を得てください。申請者は、市長の承認を受ける前に、申請に係る行事に関し、市または市長の名称をポスターなどに用いてはいけません。

添付書類

次のような、行事の概要と申請者(主催者)の概要を示す資料

  • 行事開催に係るチラシ
  • 行事開催に係る行事実施要綱
  • アクティビティなどを伴う行事の場合、安全措置に関する資料
  • 共催申請の場合、収支予算書
  • 初めて後援等申請を行う場合、申請者(主催者・団体)に関する概要、団体規約・会則など

提出方法・提出先

メールか郵送、窓口のいずれかの方法で、後援等承認申請書と上記資料を提出してください。

承認審査・可否の通知

市は承認の基準に基づき、受付日から14日以内に承認の可否を決定し、申請者に通知します。

承認の取り消しについて

後援などの承認を受けた機関が規定に違反して実施するか、実施するおそれがあると認めるときは取り消します。
なお、取り消しにより生じた経費は、申請者の負担となります。

行事の報告書の提出

行事終了後、30日以内に行事実施報告書(様式第4号)を提出してください。
料金を徴収し、または市が共催した行事については、報告書とともに収支決算書も添付してください。

提出方法・提出先

メールか郵送、窓口のいずれかの方法で、後援等承認申請書と上記資料を提出してください。

市章の使用(参考)

市章の使用を希望する場合、別途、山県市章使用承認申請書の提出が必要です。

要綱

山県市後援等に関する要綱(平成23年12月1日告示第84号) [PDFファイル/1.95MB]

提出書類関連リンク

山県市後援等承認申請書・行事実施報告書

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