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山県市後援等名義の使用承認申請について
※令和7年4月1日より、オンライン申請を開始しました。申請窓口への来庁や申請書などの郵送は必要はありません。ぜひ利用してください。
市以外の機関などが主催する行事について、市がその実施趣旨に賛同し、地域の発展などに寄与すると認められるもので公共性がある事業については、山県市後援等名義の使用を許可しています。
使用にあたっては、事前に市に申請し、承認を得る必要があります。
区分
共催 | 市が主催者の一員として参加するに足り得る公益性の非常に高い行事であると認められるもの |
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後援 | 市が趣旨に賛同し、積極的に支援する価値のある行事であると認められるもの |
協賛 | 行事が公益性を有し、地域の発展や市民の知識向上などに寄与すると認められるもの |
承認対象
- 国および地方公共団体
- 報道機関、経済関係団体、福祉関係団体、教育関係団体その他の公共的団体
- その他市長が適当と認める団体または個人
承認の基準
市の信用を失墜することのないよう、次のいずれにも該当すると認められるもの
- 公共性を有するものであること。
- 市の行政運営上有意義なものであること。
- 営利を目的としないこと。
- 特定の政党その他政治団体、宗教または宗派を支持し、支援するものでないこと。
- 特定の思想を浸透させる目的を有しないこと。
- 参加者などに対して過重な負担を負わせないものであること。
- 行政の運営に支障を及ぼさないものであること。
- 行事の開催について、安全対策など必要な措置が講じられていること。
- その他承認が適当でないと認められないこと。
手続き方法
1.承認の申請
申請者は、行事を実施しようとする日の30日前までに、後援等承認申請書(様式第1号)を提出し、その承認を得る必要があります。余裕をもって申請してください。
申請者は、市長の承認を得る前に、申請に係る行事に関し、山県市後援等名義を使用してはいけません。
提出書類
- 後援等承認申請書(様式第1号)
- 行事の概要と申請者(主催者)の概要を示す次の資料
- 行事開催に係るチラシ(案)
- 行事開催に係る行事実施要綱や要領
- アクティビティなどを伴う行事の場合、安全措置に関する資料
- 行事参加者(来場者)が参加費などを支払う必要がある場合や市が共催する場合、収支予算書
- 年度内で初めて後援等申請を行う場合、主催者・団体に関する団体規約・会則など
提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- オンラインで提出 オンラインでの提出はこちら<外部リンク>
- 窓口で提出
- 郵送で提出
- Eメールで提出 Eメールでの提出はこちら
2.承認内容の変更届
すでに後援等承認通知書により承認をうけた行事について、やむを得ず行事内容を変更しようとする場合は、後援等変更届出書を提出してください。
提出書類
- 後援等変更届出書(様式第4号)
- 変更後の行事開催に係るチラシ(案)や行事実施要綱、要領など
提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- 窓口で提出
- 郵送で提出
- Eメールで提出 Eメールでの提出はこちら
3.行事の実施報告
行事終了後、30日以内に、行事実施報告書(様式第6号)を提出してください。
なお、行事参加者(来場者)が参加費などを支払う必要がある場合や市が共催した行事については、報告書とともに収支決算書の提出も必要です。
提出書類
- 行事実施報告書(様式第9号)
- 実施した行事の内容や様子が分かる資料(新聞記事、写真、任意の報告書など)
- 収支決算書(行事参加者(来場者)が参加費などを支払う必要がある場合や市が共催した場合)
提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- オンラインで提出 オンラインでの提出はこちら<外部リンク>
- 窓口で提出
- 郵送で提出
- Eメールで提出 Eメールでの提出はこちら
申請様式・提出先
申請様式
提出先
山県市役所 総務課人事秘書室(501-2192 山県市高木1000番地1)
その他注意事項
- 市長の承認を得る前に、申請に係る行事に関し、山県市後援等名義を使用してはいけません。
- 後援などの承認を受けた機関が規定に違反して行事などを実施するか、実施する恐れがあると思われるときは、承認を取り消します。なお、取り消しにより生じた経費は、申請者の負担となります。
- すでに承認をうけた行事について、やむを得ず行事内容を変更しようとする場合は、変更が分かった時点で後援等変更届出書を提出してください。
- 行事の実施にあたっては、十分な管理体制の下、事故防止などに万全を期してください。万一事故などが発生した場合は、主催者の責任で処理してください。
市章の使用(参考)
市章の使用を希望する場合、山県市章使用承認申請書の提出が必要です。