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地縁団体について
地縁団体とは
地縁団体とは「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2第1項)をいい、いわゆる自治会や町内会などがこれにあたるといえます。
これまで、自治会などには法人格が認められていなかったため、自治会などで所有する集会所等の不動産登記名義は、当該団体の代表者個人または役員の共有名義でした。このため、登記名義者に相続が発生した場合、登記手続きが非常に面倒であり、移転登記を行わないでいるうちに相続人が特定できなくなってしまうなど相続問題などが生じていました。
このような問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、一定の法手続きにより自治会等が法人格を取得することにより、当該団体名で不動産等の登記ができるようになりました。
地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可申請以外の手続き(例えば、法務局への法人登記)は一切必要とされません。
自治会等が法人格を取得しても、従来からの自治会等と同様、住民が自主的に組織して活動するものであり、市の監督下に置かれたり、行政権限の一部を有したりすることはありません。
認可地縁団体の手引き
認可申請、規約変更認可申請、告示事項変更届出などに、ご活用ください。
認可の申請
申請できる団体は以下の条件1,2のいずれも満たす団体です。
- 一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体、いわゆる自治会、町内会が対象です。
- 地域的な共同活動のための不動産または不動産に関する権利等を保有、あるいは保有を予定している団体
認可申請に添付する書類
認可申請に添付する書類
- 規約
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
- 構成員の名簿
- 保有資産目録または保有予定資産目録
- 良好な地位社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
- 申請代表者であることを証する書類
認可の要件
次の4つの要件(地方自治法第260条の2第2項)をすべて満たしている地縁団体が認可の対象となります。
- 目的の要件 地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- 区域の要件 地縁による団体の存する区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- 構成員の要件 地縁による団体の存する区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
- 規約の要件 規約を定めていること。
この規約には、以下(ア)から(ク)までが定められていることが必要です。
- (ア)目的
- (イ)名称
- (ウ)区域
- (エ)主たる事務所の所在地
- (オ)構成員の資格に関する事項
- (カ)代表者に関する事項
- (キ)会議に関する事項
- (ク)資産に関する事項
そのほか(ケ)から(サ)まで定められていることが望ましいです。
- (ケ)規約の変更に関する事項
- (コ)解散に関する事項
- (サ)残余財産の処分に関する事項について
認可申請の書類を提出された後、書類審査を経て、市長による認可告示が行われます。その認可告示により権利能力を有し、法人格を得ることとなり、その目的の範囲内で、権利能力を有します。
認可地縁団体の資産の登記等
認可地縁団体は、権利能力を得ることにより、法人としての法的な位置付けおよび取り扱いがされ、当該団体名義で資産の登記・登録ができます。
登記申請書に登記権利者が添付する書類として、当該団体の住所証明書および代表者の資格証明書(市が作成する地縁団体台帳の写しによる証明書)が必要になります。この場合は、認可地縁団体告示事項証明書交付請求書を提出し、証明書の交付を受けてください。
様式 認可地縁団体告示事項証明書交付請求書 [Wordファイル/49KB]
認可告示後の手続等
認可告示後の手続きは以下のとおりです。
(1)認可地縁団体としての印鑑登録(山県市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成15年山県市条例第10号))の規定に基づき、不動産登記等に必要な認可地縁団体の代表者の印鑑を登録申請します。
- 印鑑登録できる人
認可地縁団体の代表者本人 - 印鑑登録に必要なもの
- 認可地縁団体印鑑登録申請書
- 代表者の個人印(印鑑登録されたもの)
- 登録する団体印
- 認可地縁団体印鑑登録申請書 [Wordファイル/41KB]
(2)認可地縁団体印鑑登録証明書の交付
認可地縁団体の印鑑登録証明書は、登録された認可地縁団体印鑑を押印した申請書に基づき交付します。交付手数料は無料です。
(3)不動産登記
認可地縁団体の保有資産の表示登記・保存登記には、申請書、原因・証拠の書類および認可地縁団体告示事項証明書を添付することになります。
認可地縁団体の義務
認可地縁団体の義務は以下のとおりです。
(1)告示事項の変更(地方自治法第260条の2第11項)
告示された事項に変更があった場合、市長への届出が必要になります。以下の書類を揃えて総務課まですみやかに届出てください。
(ア)代表者が替わったとき
提出書類
- 告示事項変更届出書
- 代表者の就任承諾書
- 告示された事項に変更があった旨を証明する書類(総会議事録の写しなど)
(イ)主たる事務所の位置が変わったとき
提出書類
- 告示事項変更届出書
- 告示された事項に変更があった旨を証明する書類(総会議事録の写しなど)
※告示された事項に変更があった旨を証明する書類として議事録を提出する場合は、議事録署名人の署名について、認可地縁団体規約を確認してください。
(2)規約の変更(地方自治法第260条の3第2項)
規約を変更する場合には市長の認可が必要ですので、以下の書類を揃えて総務課まで提出してください。
提出書類
- 規約変更認可申請書
- 規約変更の内容および理由を記載した書類
- 規約変更を総会で議決したことを証明する書類(総会議事録の写しなど)
※規約の変更内容が、名称・目的・事務所の所在地等告示された事項である場合は、別途、(1)告示事項の変更(地方自治法第260条の2第11項)が必要になります。 - 様式(2)規約変更認可申請書 [Wordファイル/44KB]
(3)財産目録の作成と備え置き(地方自治法第260条の4第1項)
認可を受けるときまたは毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれを主たる事務所に備え置いてください。
※規約で、事業年度を設けている場合は、認可を受けるときまたは事業年度の終了時に財産目録を作成
(4)構成員名簿の備え置き(地方自治法第260条の4第2項)
構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えてください。(市への報告、提出は必要ありません。)
(5)総会開催の義務(地方自治法第260条の13)
認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年1回、構成員の通常総会を開催してください。
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例「特例制度」
地縁団体(自治会、町内会など)は、権利能力なき社団として扱われ法人ではなかったため、かって地縁団体が所有する不動産(自治会集会所など)は代表者の個人名義や役員の共有名義で登記が行われていました。
平成3年4月に地方自治法が改正され、地縁団体は、地域的な共同活動のための不動産または不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、認可地縁団体は不動産登記において登記名義人となることができるようになりました。
さらに、平成27年4月1日から地方自治法の改正(地方自治法第260条の38)により、登記簿に表示された所有者が既に亡くなっている等、相続人の確定に手間がかかるために移転登記が困難な状況となっている場合、一定の手続きを経て認可地縁団体名義での登記を行うことが可能となりました。(地方自治法第260条の38に規定する認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例「特例制度」)
地方自治法第260条の38に規定する「特例制度」について
認可地縁団体は、所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であるもの(認可地縁団体により10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されているものに限る。)について、不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人または登記関係者の全部または一部の所在が知れない場合において、認可地縁団体を登記名義人とする不動産の所有権の保存または移転の登記をしようとするときは、当該不動産に係る次項の公告を求める旨を市町村長に申請することができます。
公告の申請において、認可地縁団体は、次の各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付しなければなりません。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
- 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
- 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。
市長は、公告の申請を受けた場合において、当該申請を相当と認めるときは、申請した認可地縁団体が不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある登記関係者または不動産の所有権を有することを疎明する者が、市長に対し異議を述べるべき旨を3カ月を下らない期間公告します。
公告に係る登記関係者等が期間内に異議を述べなかったときは、不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて当該公告に係る登記関係者の承諾があったものとみなされます。
公告に係る登記関係者等が期間内に異議を述べたときは、市長は、異議の内容等(異議を述べた登記関係者等の氏名、住所および登記関係者等の別、異議を述べた年月日、異議を述べた理由等)を記載した公告結果(異議申出あり)通知書を申請した認可地縁団体に通知します。
市長は、不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があったものとみなされた場合には、市長が公告をしたことおよび登記関係者等が期間内に異議を述べなかったことを証する情報を申請した認可地縁団体に提供します。