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中間前金払制度の実施について

記事ID:0021544 更新日:2021年4月1日更新

 市は、建設工事における受注者の資金円滑化を図り、公共工事の適正な施工を確保するため、中間前金払制度を実施することとしました。

1 制度の概要

 当初の前払金(請負金額の40%以内)に加え、工事の中間において、請負金額の20%以内の中間前払金を請求することができる制度です。

2 対象工事

 請負金額が200万円以上の建設工事

3 中間前払金の額

 請負金額の20%以内、かつ、既に支払った前払金との合計額が請負金額の60%以内の額(1万円未満の端数切捨て)

4 中間前払金の支払要件

  1. 当初の前払金を受けていること。
  2. 工期の2分の1を経過していること。
  3. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該建設工事に係る作業が行われていること。
  4. 既に行われた当該建設工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

5 請求の流れ

  1. 中間前払金認定請求書に実施工程表および工事履行報告書を添えて、工事担当課へ提出します。
  2. 市は、支払要件を満たしているか確認後、中間前払金認定調書を交付します。
  3. 交付された認定調書により、前払金保証事業会社と前払金保証契約を締結します。
  4. 請求書に保証証書を添付し、工事担当課へ提出します。

6 実施時期

 中間前金払制度は、平成28年10月1日以後に入札公告、入札執行通知または見積書の提出を依頼する案件から適用します。

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