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指定管理者制度

記事ID:0002514 更新日:2025年1月6日更新

指定管理者制度とは

 指定管理者制度は、多様化する市民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しながら、市民のサービスの向上と経費の削減を図ることを目的として、平成15年の地方自治法改正により創設された公の施設の管理運営に関する制度です。
 この制度が導入されたことにより、それまで公共的な団体などに限定されていた公の施設の管理運営を民間事業者も含めた幅広い団体に委ねることができるようになりました。

 公の施設とは、「住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するため、地方公共団体が設ける施設」をいいます。(地方自治法第244条第1項)

山県市における指定管理者制度の導入状況

市では、次の施設で指定管理者制度を導入し、指定管理者による管理運営が行われています。
施設 指定管理者 指定期間 施設所管課
グリーンプラザみやま

特定非営利活動法人 コミュニティ美山

令和3年4月1日~
 令和8年3月31日
5年間
まちづくり・企業支援課

四国山香りの森公園

および香り会館

ドルフィン 株式会社

令和5年4月1日~
 令和10年3月31日
5年間

建設課

まちづくり・企業支援課

高富児童館 特定非営利活動法人 かばさんファミリー 令和7年4月1日~
 令和10年3月31日
3年間
子育て支援課

指定管理者候補者選定結果概要

指定管理者の指定について

指定管理者制度導入と運用ガイドライン

 市では、指定管理者制度の効率的かつ適正な導入や効果的な運用等を図るため、平成23年9月に「山県市指定管理者制度導入および運用ガイドライン」を策定しました。(平成28年10月28日に一部改訂)

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