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山県市犯罪被害者等支援条例
山県市犯罪被害者等支援条例制定の趣旨
犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)における犯罪被害者などの支援に関し、市および市民などの責務を明らかにするとともに、犯罪被害者などを支援するための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者などが必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者などが受けた被害の回復および軽減を図り、もって市民が安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的に、「山県市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。