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保有個人情報の開示請求などの手続

記事ID:0038910 更新日:2023年10月17日更新

保有個人情報の開示請求など

 個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)は、行政機関などが保有する自己に関する個人情報の正確性や取り扱いの適正性を確保するため、開示請求や訂正請求、利用停止請求の制度を設けています。

  • 開示請求
    市の機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができる制度
  • 訂正請求
    上記の開示請求により開示された保有個人情報の内容が事実でないと思料する場合に訂正を求めることができる制度
  • 利用停止請求
    開示請求により開示された保有個人情報について、市の機関が適法に取得していない、利用目的の範囲を超えて保有している、利用目的外に利用・提供しているなどと思料する場合に利用などの停止を求めることができる制度

開示請求できる人

 誰でも市の機関が保有している自分(本人)の個人情報(保有個人情報が記録されている行政文書など)について、開示を請求することができます。
 また、未成年者や成年被後見人の法定代理人、本人の委任による代理人(任意代理人)は、本人に代わって請求をすることができます。

開示請求の対象となる個人情報

 市の機関の職員が職務上作成または取得した個人情報であって、組織的に利用するものとして、当該機関が保有している公文書に記録されている個人情報

開示請求の方法

 保有個人情報開示請求書に必要事項を記入し、総務課まで提出するか郵送してください。(電子メールによる請求はできません。)

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