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山県市庁舎-飲食物の販売などに係る施設使用案内

記事ID:0052091 更新日:2025年12月8日更新

目的

 山県市庁舎周辺における来庁者の憩の場や賑わいの創出、職員の福利厚生等の向上を目指すことを目的とする。

概要

  1. 使用場所:山県市庁舎の敷地内に指定する場所(別添1)
  2. 出店形態:キッチンカーほか露店による飲食物を主としたものの販売
  3. 1日の出店可能店舗数 :3区画(別添1) 
    ​・1店舗当たり 20.0平方メートル程度 (目安:7.0m×3.0m程度) 
    ・出店位置は使用申込時に指定
  4.  使用時間:10時~16時(準備・撤収時間を含む)
  5. 使用可能日:月曜日~金曜日(祝日を除く)
  6. 施設使用料:1回100円
  7.  その他経費:使用に係る費用は、出店者の負担とする。

申込方法

  1. 提出書類
    ・出店ヒアリングシート(別添3)・施設使用許可申請書(別添4)
  2.  申込期間 

使用日の2カ月前の日から7日前まで。先着順

応募資格

  1.  食品衛生許可証など、実施にあたり法令により必要となる許可や資格などを有する者
  2. 暴力団、暴力団員および暴力団密接関係者(以下「暴力団員等」という。)でない者。また、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していない者
  3.  生産物賠償責任保険(PL保険)かそれに準ずる保険に加入している者
  4.  会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立ておよび民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続きの申立てを行っていない者

※その他、注意事項などについては(別添2)を確認してください。

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