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工事請負契約におけるスライド条項の運用

記事ID:0053937 更新日:2026年3月18日更新
 市が発注する建設工事に関し、工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)と第6項(インフレスライド条項)について、以下のとおり運用します。

単品スライド条項(工事請負契約約款第26条第5項)

 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき、請負代金額の変更を請求することができます。

対象工事

残工期が2カ月以上ある工事

対象品目

鋼材類、燃料油、その他の主要な工事材料 (品目毎の変動額が請負代金額の1%を超えるもの)

運用基準

 岐阜県の運用マニュアルに準じます。
 岐阜県ホームページ:単品スライド条項<外部リンク>

インフレスライド条項(工事請負契約約款第26条第6項)

 予期することのできない特別の事情により、工期内に国内において急激なインフレーションまたはデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき、請負代金額の変更を請求することができます。

対象工事

「請求日及び基準日等について」(3)に定める残工期が、(2)に定める基準日から2カ月以上ある工事

請求日・基準日などについて

(1)請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者または受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とします。
(2)基準日:請求日とすることを基本とします。
また、請求があった日から起算して、14 日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とすることも可とします。
(3)残工期:基準日以降の工事期間とします。

運用基準

 岐阜県の運用マニュアルに準じます。
 ​岐阜県ホームページ:工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)<外部リンク>


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