本文
障害者活躍推進計画
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)による改正後の法第7条の2第1項において、厚生労働大臣は、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとされており、この作成指針に即して、国および地方公共団体の任命権者は「障害者活躍推進計画」を作成しなければならないこととされました。
この規定に基づき、山県市では「山県市障害者活躍推進計画」を作成しましたので公表します。
1 山県市障害者活躍推進計画
2 計画期間
- 令和2年4月1日~令和7年3月31日(5年間)