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障害者活躍推進計画

記事ID:0009904 更新日:2020年4月1日更新

 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)による改正後の法第7条の2第1項において、厚生労働大臣は、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとされており、この作成指針に即して、国および地方公共団体の任命権者は「障害者活躍推進計画」を作成しなければならないこととされました。

 この規定に基づき、山県市では「山県市障害者活躍推進計画」を作成しましたので公表します。

1 山県市障害者活躍推進計画

2 計画期間

  • 令和2年4月1日~令和7年3月31日(5年間)

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