ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 水道課 > 受益者負担について

本文

受益者負担について

記事ID:0001656 更新日:2019年10月16日更新

みんなの手で作ろう下水道 受益者負担について

 下水道施設は、道路や公園などのように誰もが利用できるものではなく、整備された区域の人たちだけが恩恵を受けることができる施設です。このため、下水道施設の建設費を税金だけでまかなうことにすると、下水道の利益を受けない地域の人たちにまで負担をかけることになり、公平な負担の原則に反することになります。
 そこで、下水道施設の建設費の一部を下水道整備によって利益を受ける人(受益者)たちに一度限り負担していただき、より一層の整備促進をしようというのが「受益者負担金」です。

農業集落排水施設の負担金

 新たに農業集落排水施設を使用するときは、加入負担金をいただきます。
 加入負担金の金額は、公共ます1カ所当たり275,000円で、公共ます設置工事の申し込みと同時にいただきます。

下水道受益者負担金

 高富浄化センターおよび第1期整備区域の管渠(きょ)工事が完成し、平成20年4月1日から公共下水道を供用開始しています。公共下水道の受益者負担金は別表1のとおりで、前年度までに公共ますを設置した人には別表2の納期により納付していただくこととなります。受益者負担金は5年間の分割納付と一括納付があります。一括納付いただく場合は、その負担金額に100分の5を乗じて得た金額を差し引いて納付できます。(ただし、自費工事受益者は対象外)なお、下水道受益者負担金については、督促料および延滞金も納めていただくこととなりますので、納期内の納付をお願いします。

水道水を排除した場合

別表1 受益者負担金

排水人口 負担金
一般住宅 210,000円
事業所・飲食店・集合住宅・併用住宅など 10人以下 210,000円
11人~30人 260,000円
31人~50人 360,000円
51人~70人 500,000円
71人~100人 700,000円
101人~200人 1,000,000円
201人~ 1,500,000円

備考
 事業所・飲食店・集合住宅・併用住宅などの排水人口については、日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準」(JISA3302)によるものとする。

別表2 受益者負担金納期(一般住宅21万円の場合)

期別 納期 金額 一括納付
第1期 8月1日~8月31日 10,500円 199,500円(ただし、自費工事受益者は210,000円)
第2期 10月1日~10月31日 10,500円 一括納付は1年目の第1期のみ
第3期 12月1日~12月25日 10,500円
第4期 2月1日~2月末日 10,500円

一括納付以外の場合は、5年間で納付していただきます。