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下水道使用料・農業集落排水使用料

記事ID:0001660 更新日:2019年10月16日更新

下水道使用料・農業集落排水使用料のお知らせ

下水道施設は、私たちの快適な生活環境を維持するために一日も休むことなく稼動しています。そのため安全に稼動できるよう常に点検を行い、施設の維持管理費が必要になります。この維持管理費の一部として使用料をいただきます。

公共下水道の使用料は別表1のとおりで、水道水を使用した場合は水道使用料を基準とした従量料金制となり、水道水以外を使用した場合は、使用水量を世帯の人員数により認定し使用料を算定します。また、水道水と水道水以外を併用されている場合は、水の使用状況等を考慮し認定します。農業集落排水の使用料も公共下水道の使用料と同じ料金体系になっています。なお、使用料については、督促料および延滞金も徴することとなりますので、納期内の納付をお願いします。
使用料金は、2カ月に一度、偶数月にお支払いいただきます。(平成29年6月請求から)

水道水を排除した場合

別表1 下水道使用料・農業集落排水使用料(税別)

種別 料金(1カ月あたり) 使用水量
一般汚水 基本料金 2,000円 10立方メートルまで
超過料金
1立方メートル当たり
150円 10立方メートルを超え~50立方メートルまで
160円 50立方メートルを超え~100立方メートルまで
170円 100立方メートルを超える分
公衆浴場汚水 基本料金 1,500円 10立方メートルまで
超過料金
1立方メートル当たり
90円 10立方メートルを超える分

計算例
1カ月30立方メートル使用した場合(2,000円+20立方メートル×150円)×1.1=5,500円(1カ月)

水道水以外(井戸水等)を排除した場合の認定水量

井戸水などを家事のみに使用する場合は世帯人員ごとに次の表のとおり認定します。

世帯人員 1使用月当たりの認定水量
1人 7.5立方メートル
2人 15立方メートル
3人 22立方メートル
4人 30立方メートル
5人以上 1人当たり4立方メートル加算

認定水量の計算例
世帯5人の場合
4人×7.5立方メートル+1人×4.0立方メートル=34立方メートル
(2,000円+24立方メートル×150円)×1.1=6,160円(1カ月)

家事のみのご家庭で水道水以外と水道水の両方を排除した場合は、認定水量と水道メーターを検針した水量を比較して、いずれか多い方の水量で算定します。
また、両方にメーターが設置されている場合は、合計水量での料金となります。
家事以外は自家水メーターの検針水量か認定水量により算定します。

家事のみの家庭で認定水量より実際の使用量が少ないと思われる場合は、市から貸与するメーターを設置することも可能ですので相談してください。ただし、自家水メーターの設置費用は個人負担となります。
なお、自家水メーターを設置後に、上記の認定水量を上回ったとしても、もとの水量には戻せませんので注意してください。

ご家庭で水道水以外の水(井戸水など)使用している皆さんへ

井戸水や山水などを使用し、下水道に排水している場合、世帯の人数などに変更が生じたときは、下水道使用水量の算定が変更になるため届け出が必要です。

届け出が必要な場合

  • 転出や死亡などにより一緒に住む人数が減った
  • 転入や出生などにより一緒に住む人数が増えた
  • 水道水のみを使用していたが、新たに井戸水を併用するようになった
  • 水道水の使用を止めて、井戸水のみの使用に切り替えた
  • 井戸水のみを使用していたが、新たに水道水を併用するようなった
  • 井戸水の使用を止めて、水道水のみの使用に切り替えた など

井戸水等使用人数変更届[PDFファイル/83KB]

下水道 使用料の支払いについて

 納入通知書、または口座振替によりお支払いいただきます。
 山県市内にある金融機関の支店、または市役所会計課窓口でお支払いができます。ゆうちょ銀行は口座振替のみとなります。

  • 隔月(偶数月)の26日までにお支払いください。
    お支払いは便利な口座振替で!
  • 口座振替の手続きは簡単です。
  • 「口座振替依頼書」は、市内の金融機関、または市役所水道課にあります。

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